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右矢印青信号車の有過失裁判

過去に以下の記事で、右矢印青信号右折車と赤信号直進車の衝突事故が赤信号車の10割過失とならないケースを取り上げた。

このときに取り上げた事故の原典となる『自保ジャーナル2112号』を入手した。読んでみたところ、当該事故がいろいろと興味深い内容だった。そのためまとめてみた。

法や交通事故の専門家ではないので、正確性は紹介書籍や紹介判例や弁護士サイトや保険会社サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談などで補完してほしい。(2023年8月22日追加)

以下に抜粋している部分はいずれも、自保ジャーナルによるまとめからは抜粋せず、自保ジャーナルに掲載された判決文から抜粋している。

『自保ジャーナル』と言いながら、自動車保険には限定していないらしい。前身の新聞が「自動車保険ジャーナル」ということもあり、自動車保険がメインの模様。ただし火災事故損害賠償事件なども掲載されているようだ。


事故態様

3台の車両が絡む。下図のような事故となっている。

事故態様

Y車とZ車による右直事故。Y車は右矢印青信号右折車。Z車は赤信号直進車。Z車は黄信号直進を主張していたが、赤信号と認定されている。

X車は赤信号停車車であり、一方的被害車。もらい事故と言える。タクシー会社所有の車両。

以下、X車の運転者をXと記す。YやZも同様。また、裁判当事者のうち、各車両保有会社や保険会社も運転者と同視して記載する。たとえばY車は社用車だが、Yの勤める車両保有会社も保険会社も同視して単にYと記すこととする。

なお、Z車の車両保有関係は個別に記す。他車運転危険補償特約の観点で特記することがあるため。以下の関係者がいる。

  • MはZ車の所有者

  • NはMの妹で、Zの交際相手

  • WはZ所有車(≠Z車)に掛けられた保険の保険会社

事件との対応

事件番号は、名古屋地裁令和2年(ワ)1112号、2455号、2482号。
順にA事件、B事件、C事件と呼称されている。

A事件は、XがYやZに物的損害賠償や休車補償などを問うもの。
B事件は、YがZの保険会社Wに物的損害賠償を問うもの。
C事件は、XがYやZに人的損害賠償を問うもの。

Xに対する人的損害は運転者に、物的損害はXの勤める会社に対するもののため、人的損害とそれ以外で事件が分かれている。

右矢印青信号右折車の過失

この事故には一度、過去の記事で触れている。

過去の記事で示したとおり、今回の事故では右矢印青信号右折車に過失が認定されている。この点について、判決文を抜粋して記していく。

まず、直進車Z側は赤信号進入ではなく黄信号進入を主張していた。これは否定され、赤信号進入と認定されている。判決文の以下の部分に示されている。

被告Z車両は、本件交差点に進入する以前に(本件交差点南側の横断歩道南端付近に至った時点で)対面信号機が赤色を表示していたにもかかわらず、本件交差点に進入した事実が認められる

『自保ジャーナル2112号』P.127
注:本記事の説明に合わせて人名をZに変更している。

赤信号での進入が認定され、青矢印信号対赤信号事故であることが確定している。それにもかかわらず、青矢印側に過失が認定されている。自賠法3条に示される無過失の立証ができなかったのではなく、有過失と認定されている。

過失の認定は、判決文の以下の部分に示されている。

 そうすると、基本的には、赤信号を無視した直進車である被告Z車両の一方的過失というべきであるが、他方、……によれば、被告Zが最初に被告Y会社車両を発見した地点は……と認められ、その時点で、被告Y会社車両からも対向から直進してくる被告Z車両の動静を確認することが比較的容易であった状況が窺える(……、被告Y会社車両は本件交差点を右折する際、先行車両(タクシー)に追随していた事実があるが、少なくとも、先行車両が本件交差点の中央を右折通過した後は、対向車の動静を確認できる位置関係にあったというべきである)。……被告Zが衝突直前の……地点で初めてブレーキをかけたことからすると、被告Yは、……地点に至る以前に対向方向を確認していれば、被告Zが相当の速度で本件交差点に進入してくることを認識し得たというべきである。それにもかかわらず、被告Yは、衝突直前の同地点に至って初めて被告Z車両を発見したというのであり、被告Yにも、対向直進車の制動を注視すべき義務に違反した過失があると認められる

『自保ジャーナル2112号』P.127
注:本記事の説明に合わせて人名をYやZに変更している。

少し驚いたのは、対向車両の動静を容易に確認できると判断される条件として、単独車線の先頭車両だけに限られないという点。ネット記事を見たときには斜め読みしており、太字になっていなかったこともあって、この部分に気づかなかった。過去に書いた記事でも示した『別冊判例タイムズ38号』【113】修正要素 説明②を再掲する。

直進車Aと右折車Bとの間に障害物がなく、右折車Bがわずかに前方を注意すれば直進車Aの速度から見て進入を認識し得るのにそれをしなかったという場合には、20%の修正値を適用する。
右折車Bに先行・並進右折車があって、直進車Aの認識が容易でない場合には、この修正を適用しない。……

『別冊判例タイムズ38号』【113】修正要素 説明②

基本的には、先行・並進右折車がある場合には直進車の動静を容易に認識しえないと判断されると思っていた。先行車が遠く離れており、先行車追随と言いがたいような場合だけに適用されると思っていた。しかし、先行車追随の場合でも、直進車の動静を容易に認識し得ると判断できる場合もある、今回はそう判断されたといえそうだ。

下図のような位置関係だったのだろうと推測する。判決文に「先行車両が本件交差点の中央を右折通過した後」なら確認できるとあることから、先行右折車が交差点を完全に抜けていたとは思わない。そしてこの位置関係になれば、右折車から対向直進車の動静を確認でき、対向直進車の速度を考えれば停車せずに交差点進入してくることを予見でき、それを怠ると過失と認定されると言っているように見える。

青矢印右直事故で右折車過失と認定されると思われる位置関係
青矢印右直事故で右折車過失と認定されると思われる位置関係

先行右折車は、青矢印に変わる前、青信号あるいは青矢印前の黄信号のタイミングで右折しているように思う。直進車が黄信号進入を主張していたくらいだから、直前まで青信号あるいは青矢印前の黄信号だったろうことは想像つく。

個人的にはここ、先行右折車が青矢印に変わる前に右折開始したことがポイントと考える。そしてその限りで後続右折車の過失認定はやむなしと考える。

そう考えないと、右矢印信号を先行車に追随する場合でも、違法直進車の動静を注視する義務があることになる。基本的には以下の判断に沿うべきと思う。そしてこれは、右矢印青信号にもいえると思う。

ア 青信号者と赤信号者の事故
もっとも、自動車運転者は、通常、信号機の表示するところに従って自動車を運転すれば足り、信号違反者を予想して徐行して交差道路の車両との安全を確認すべき注意義務はないというのが判例(……)であるから、信号遵守車に過失が認められるためには、特に減速して左右の安全を確認するまでもなく、通常の速度で、通常の前方(交差点内ないしそれに近接する場所)に対する注意を払っていれば衝突を回避し得る場合に限るべきである。

『別冊判例タイムズ38号』【98】冒頭説明
ただしこれは青信号右直事故でなく交差道路青赤事故

右矢印青信号における「通常の前方(交差点内ないしそれに近接する場所)」が指し示す方向、それが先行車の状況で変わるのだと思う。

ここで以下の3つのケースを考えてみる。

  • 先行右折車が右折開始時にすでに青矢印の場合

  • 先行右折車が右折開始時に青矢印に変わる前の場合

  • 先行右折車がいない場合

先行右折車が右折開始時にすでに青矢印の場合で、それに追随するケースを考える。先行車が交差点内待機のすえに青矢印を見て右折開始した場合だけでなく、青矢印右折の車列の中にいる場合なども該当する。青矢印はそれを妨げる交通が基本的にはなく、それが先行車含めて継続した状態にある。

この状況で「通常の前方(交差点内ないしそれに近接する場所)」とはどこか、後続車はどこを注視すべきか。それは、状況が逐次変化する先行車の挙動だと個人的には考える。たとえば先行車が交差点を抜けた直後に路外店舗に左折するなど、これに対応する義務が後続車にはある。つまり交差点右方を常時注視する必要がある。

そしてこの状況で、違法な赤信号直進車の動静を注視する注意義務はないと個人的には考える。運よく気付くことができれば停まるべきという程度の義務に留まると思う。下図のようなイメージだろうか。

ケース1:先行右折車が右折開始時にすでに青矢印の場合
ケース1:先行右折車が右折開始時にすでに青矢印の場合

次に、先行右折車が右折開始時に青矢印に変わる前の場合で、それに追走するケースを考える。たしかに先行車の動静には注視すべき。だが、先行車が青矢印で右折していないなら、青矢印による保護を受けて右折しているわけではない。それを妨げるような交通があり得る。そうなると、そのような妨害車両の存在有無に対して注意義務があるように思う。そしてそれは、対向直進車に対する注意義務を含むように思う。下図のようなイメージだろうか。

先行右折車が右折開始時に青矢印に変わる前の場合
ケース2:先行右折車が右折開始時に青矢印に変わる前の場合

先行右折車がいないケースを考える。先行車がいなければ先行車の動静を注視する必要はなくなる。右折先に違法横断歩行者や転倒自転車などの異常がないことをざっと確認し、曲がる直前で再確認できれば事足りる。先行車がいるときのように常時確認する必要はない。加えて、先行車がいなければ交差点進入前に対向直進車の挙動を容易に確認できるだろう。

「通常の前方(交差点内ないしそれに近接する場所)」には、交差点手前から見た対向車方面も含まれそうに思う。下図のようなイメージだろうか。

先行右折車が右折開始時に青矢印に変わる前の場合
ケース3:先行右折車がいない場合

なお、ケース3において第2車線に車両がいて対向車の動静を容易に確認できないような場合などは、特に減速して左右の安全を確認する必要はないだろう。

こういった、先行車の状況への考慮がない判決文のように見える。その点が気になる。該当箇所を再掲する。

 そうすると、基本的には、赤信号を無視した直進車である被告Z車両の一方的過失というべきであるが、他方、……によれば、被告Zが最初に被告Y会社車両を発見した地点は……と認められ、その時点で、被告Y会社車両からも対向から直進してくる被告Z車両の動静を確認することが比較的容易であった状況が窺える(……、被告Y会社車両は本件交差点を右折する際、先行車両(タクシー)に追随していた事実があるが、少なくとも、先行車両が本件交差点の中央を右折通過した後は、対向車の動静を確認できる位置関係にあったというべきである)。……被告Zが衝突直前の……地点で初めてブレーキをかけたことからすると、被告Yは、……地点に至る以前に対向方向を確認していれば、被告Zが相当の速度で本件交差点に進入してくることを認識し得たというべきである。それにもかかわらず、被告Yは、衝突直前の同地点に至って初めて被告Z車両を発見したというのであり、被告Yにも、対向直進車の制動を注視すべき義務に違反した過失があると認められる。

『自保ジャーナル2112号』P.127
注:本記事の説明に合わせて人名をYやZに変更している。

この表現はむしろ「先行車に追随していたが、それでもなお、視線が通る位置関係にありさえすれば確認できるだろうし、確認し注視する義務がある」というニュアンスに見える。

この判決ではその点が気になる。判決文に書かれていないだけ、青矢印の車列の中にいるときまで対向赤信号直進車への注視義務があるという意味ではないことを願う。

休車補償

一方的被害者のX車は、タクシーだった。タクシーとなると、車両自体の損害だけでなく、車両が使えなかったことに対する補償の話が出てくる。これはA事件の一部となる。

他の一般会社であれば、単に代車をお願いするだけということになるだろう。代車に社名ロゴが入っていなくとも、ほとんどのケースで問題とはならないだろう。

しかしタクシー会社ではそうもいかない。ロゴもなし、社名表示灯もなし、社名表示灯がなければ空車と賃走の区別もなし、タクシーメーターもなし、こんな車を使うわけにはいかない。

だが休車補償は認められなかった。判決文の該当箇所を示す。

(ア) 原告X会社に遊休車・代替車両があったか否かについては、保有タクシーの台数、運転手との対応関係などの諸事情を総合的に考慮して検討するのが相当である。
(イ) 証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、……、55台のタクシーを保有し、実働営業社員(運転手)は78名存在していたこと、本件各事故前2ヶ月……の稼働率は83.94%、……85.51%であることが認められる(なお、……、本件各事故から1年以上前のもの……を参照するのは相当でない)。
(ウ) 前記(イ)によれば、原告X会社のタクシーは、本件各事故当時、概ね85%の稼働率であり、55台のうちの15台程度が実働状態になく、また、実働営業社員は保有車両台数を23上回る78名存在していたから、保有車両台数及び運転手数のいずれの点からも、遊休車が存在していたと認められる
(エ) ……、清掃、点検整備は、実働している車両についても同様に必要な作業であるから、それをもって遊休車が存在しないと評価することは困難である。
(オ) 前記アの検討によれば、原告X会社は、原告車両の休車期間中、遊休車を活用することによって休車存在の発生を回避することができたというべきであるから、休車損害の発生は認められない

『自保ジャーナル2112号』P.127

実害が発生しないことには休車損害は認められないということになる。

遊休車の発生理由はいろいろある。清掃や点検整備などをベースとした備えによるものもあれば、盛況でないことによるものもある。

いざというときの備えがあれば、損害は発生しないから賠償は認められない。いざというときの備えを怠っていれば、損害が発生し賠償が認められる。そんなモヤモヤ感が若干ある。

他車運転危険補償特約

ここが興味深かった。保険まわりはあまり知らなかったので、興味深く見ることができた。

他車運転危険補償特約は、他人の車両を運転する時の事故に備えた保険。自動車任意保険は車両に対して契約する。そのため、契約した車両以外を運転する場合には適用されない。その状況をカバーするのがこの保険となる。

他車運転危険補償特約

以前に書いた記事で、この特約に少し触れている。

上の記事では、亡Gから運転を交代したAが事故を起こした。このAが他車運転危険補償特約を契約していれば、自身の所有車ではないG車を運転している場合でも、自身の所有車を運転している場合と同様に、亡Gの補償を行うことができた。このような場合に他車運転危険補償特約が効いてくる。

今回の事件で問題となるのは、特約の「他車」性。他車運転危険補償特約は、他人の車両を運転する時の事故に備えた保険。他人の車両とはどのようなものだろうか。

例えば夫婦でそれぞれ1台の車両を保有している家族があるとする。普段は自身の保有する車両を使用する。だが相方の車両を使うこともしばしばある。それから、家族以外の車を運転することにも補償を付けたい。この場合、自然に考えれば「任意保険+運転者限定特約(本人・配偶者限定)+他車運転危険補償特約」となりそうに思う。しかし「任意保険+運転者限定特約(本人限定)+他車運転危険補償特約」とも考えられないだろうか。相方の車両を運転する際に他車運転危険補償特約でカバーできるなら。

実際にはこのような契約とすることはできない。他車運転危険補償特約における他車とは、保険契約している車両だけを除外するものではない。家族使用など、普段から使っている車両、普段から使っていいと包括的に許諾されている車両も、他車とはみなされないようだ。このような場合、運転者限定特約の本人・配偶者限定や限定なしなどでカバーする必要がある。

①が②車を普段から使用している場合の特約適用状況
①が②車を普段から使用している場合の特約適用状況

今回のケースはどうだったか。争点となった保険の関係性は、以下のようになる。

当該事件の保険の状況
当該事件の保険の状況

関連して、この特約の内容を抜粋する。

 (ア) 第4条(特約の補償内容-賠償責任)
 被告W保険会社は、記名被保険者等が、自ら運転者として運転中の他の自動車を契約車両とみなして、契約車両の保険契約の条件に従い、普通保険約款総合自動車補償条項賠償責任条項を適用する。
 (イ) 第2条(用語の定義)②
他の自動車」とは契約者以外の自動車であって、その用途・車種が第1条(徳宅の適用条件)の表のいずれかに該当する用途・車種であるもの、またはその用途・車種が販売用自動車であるもののうち被告W保険会社の定めるものをいう。
 但し、次のいずれかに該当する者が所有する自動車又は常時使用する自動車を除く
  a 記名被保険者
  b 記名保険者の配偶者
  c 記名被保険者又はその配偶者の同居の親族

『自保ジャーナル2112号』P.123

争点は「常時使用する自動車」といえるかに絞られる。そして判決では、他車性が認められなかった。つまり、Z所有車の他車運転危険補償特約ではカバーできなかった。判決文の該当箇所を示す。

 (2) 前記(イ)のとおり、被告Z車両の所有者であるMは、妹のNに対し(他人に貸すことを前提に)、被告Z車両を自由に使ってよい旨伝えた上でこれを貸与しており、まず、MからNに対する被告Z車両の包括的使用許可の事実が認められる。そして、前記(ウ)のとおり、Nは、本件各事故以前から、被告Zと交際してほぼ同居しており、被告Zは、令和2年1月4日以降、(現実に同車両を使用したのは3回ほどにとどまっていたものの)Nが通勤等で不在の時には、キーの所在を同人に聞くなどして、いつでも同車両を使用できる状態にあったことが認められ、かかる事実からも、Nもまた、被告Zに対して、被告Z車両の使用を包括的に許可していた様子が窺える
 そうすると、被告Z車両の所有者であるMは、Nに対し(他人に貸すことを前提に)、その使用を包括的に許可し、Nもまた被告Zによる同車両の使用を包括的に許可していたものと認められるから、被告Z車両は、本件特約2条の記名被保険者が常時使用する自動車と認められ、同特約にいう「他の自動車」に当たらず、同車両には本件特約は適用されないというべきである。

『自保ジャーナル2112号』P.129
注:本記事の説明に合わせて人名をMやNやZに変更している。

実質的な包括的使用許可のある車両かという点がポイントとなっている。その使用許可に基づいて実際に使用された頻度はさほど重要ではないようだ。

今回のケースで、Z車の運転者限定特約はどのようになっていたのだろう。

Z車には家族特約がついていた。Nには家族特約が適用できるからカバーされる。しかしZには家族特約を適用できないことに事故後に気付いた。そのため、Z保有者の他車運転危険補償特約に頼ることにした。このような経緯があるものだと推測していた。

だが、2019年1月1日に大手保険会社がこぞって家族特約を廃止したようだ。事故発生は2020年1月。保険契約期間は2019年3月から2020年3月。おそらく家族特約はすでに廃止されていたように思う。

Z車の運転者限定特約が限定なしなら、Zの事故はそれでカバーできる。それが適用できないから、Z所有者の他車運転危険補償特約を使おうとしたものだと推測する。

Z車の運転者限定特約が家族特約でも限定なしでもないとなると、あとは本人限定か、本人・配偶者限定か。どちらにしても、Z車をNが使用する際もカバーされないように思う。その点に疑問が残る。

あるいは、家族特約を残している保険会社を選んでいたのだろうか。

人物間の関係性が変わって車両の使用状況が変わったら、入籍などの形式的な変化を待たず、実質的な状況に合わせて保険を追随させる必要があると言えそうだ。

入籍を新婚旅行前に出さず、新婚旅行中に不幸があって、入籍していなかったことが問題になるという話を聞いたことがある。それと似たような、やってしまった感を覚える。


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