交通事故解説動画への感想(25) 著しい交通の危険の不適切解説もあるが どちらかといえば往来妨害罪(刑法124条) 以下の理解が追い付かない 『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231 本罪は具体的公共危険犯であるから、 現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。