憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)
今回は、司法試験や予備試験、ロースクール入試等における事例問題の憲法の答案の書き方をまとめてみます。
数年前にTwitter(現X)でも説明しましたが、その投稿は古すぎて行方不明ですし、改めてここにまとめますね(笑)。
結論から先に書くと、とりあえずこれから説明する三段階審査をマスターしてください。
それで大体いけます(笑)。
三段階審査をマスターした後、例外を押さえていく感じのイメージで良いと思います。
では、本題の三段階審査。
三段階審査
三段階審査では、保障→制約→正当化、の順序で論じます。
保障
保障では、問題となる権利ないし自由が憲法上その人に保障されるか?について論じます。
例えば、プライバシー権って憲法では明文で出て来ないけど、保障されるの?保障されるとしたら何条で?とか。
あとは、その権利、自由は法人、外国人にも保障されるの?とか。
明らかに保障されるような場合には、ここで大展開せず、1~2行で終わらせてOKです。
制約
制約では、上述した憲法上保障された権利、自由に制約がある事を認定します。
これも大体明らかに認められる場合が多いので、さらっと書けばOK。
例えば、〇〇法○○条〇項は~する事を禁じており、憲法○条で保障される~する自由を制約する、とか。
正当化
ここが最大の見せ場です。
正当化では、上述の憲法上保障される権利、自由への制約が許される(合憲)のか、許されない(違憲)のか検討します。
簡単に言えば、上述の憲法上の権利、自由と、それを制約する理由の比較衡量をします。
その際には、当該権利の重要性、制約の強度、裁量の有無広狭等を踏まえて、目的手段審査の基準を定立してあてはめる事をオススメします。
目的手段審査の基準は(争いがありますが)3種類あります。
厳格、中間、緩やか、な審査基準です。
厳格な審査基準は、制約の目的がやむを得ない利益のためのものと言えるか、そのための手段が目的達成に必要不可欠といえるか、というもの。
中間段階の審査は、制約の目的が重要な利益のためのものといえるか、そのための手段が目的と実質的関連性を有するか、というもの。
緩やかな審査基準は、制約の目的が正当なものか、そのための手段が目的と合理的関連性を有するか、というもの。
権利の重要性が高く、制約の強度が強いほど、厳格な審査基準を用いるべきです。
一方、権利重要性が低く、制約が弱く、広い裁量も認められるような場合には、緩やかな審査基準を用いるべきです。
権利重要性、制約強度、裁量で、審査基準を上げ下げして調節するイメージですね。
審査基準を定立したら、あとは当てはめて結論を出すだけです。
なお、厳格な審査基準を用いる場合は違憲、緩やかな審査基準を用いる場合は合憲、の結論を出すのが自然な流れです。
本当はもっと説明すべき事があるのですが、混乱させてしまってもダメなので、とりあえず今回はここまで。
機会があれば目的手段審査の詳細等についても書きたいと思います。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
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私の過去記事の憲法答案なんかも参照していただけると良いかと思います。