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勤務間インターバル

自分の子どもも就職させたい会社を増やす。制約があっても働き続けられる会社を増やす。
これを目指して活動しています。社内制度の研究もしています。

さて、今回は「勤務間インターバル」について書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!

勤務間インターバルとは

勤務終了後、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようにする仕組みです。
2019年4月1日施行の働き方改革関連法で努力義務とされています。


インターバルの設定

やむを得ない事情で深夜労働を行った場合、翌日の業務開始時刻まで時間が短くなります。

例えば、前日から引き続き勤務して午前1時に終了し、翌日の勤務が午前9時開始の場合、8時間しか間隔が開いていません。

このような状態は、社員の睡眠時間が削られ、健康状況や作業能力・効率に影響を及ぼす可能性があります。

そこで、前日の業務終了時刻から一定時間は就業させないようにする制度になります。

9~11時間ぐらい休息時間を与える(間隔を開ける)制度とすることが多いようです。

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休息時間の満了時刻が次の勤務開始時刻以降に及ぶ場合

一定時間の休息時間を与えることを定めた場合、休息時間の満了時刻が、次の勤務開始時刻以降に及ぶ場合があります。
この場合の対応の仕方は主に2つ考えられます。

①所定労働時間を変更しない場合
翌日の始業時刻は休息時間の満了時刻まで繰り下げる繰り下げた時間数に応じて終業時刻も繰り下げる

②翌日の所定労働時間を短縮する場合
翌日の始業時刻は休息時間の満了時刻まで繰り下げる。所定始業開始時刻から満了時刻までの時間は原則勤務したものとして取り扱う


どのような制度にするかは、検討が必要です。決まった制度は就業規則に謳い、社員に周知する必要があります。

今回のまとめ

・勤務間インターバルとは勤務終了後、一定の休息時間を確保する仕組みである。
・前日の勤務終了から9~11時間ぐらいの休職時間を与えることを定める。
・休息時間の満了時刻が次の勤務開始時刻以降に及ぶ場合は、勤務開始時刻に加え終業時刻か所定労働時間短縮を調整する仕組みを決めておく必要がある。

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