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二階元幹事長「謎の50億!」/「能登震災被害者に、十分な予算を」 / 2024年2月6日 衆議院予算委員会 米山隆一質疑

2024年2月6日衆議院予算委員会が開催され、米山隆一議員が質疑に立ちました。
二階幹事長の謎の50億円を追求し、注目を集めました。


2024年 2月6日 衆議院衆議院議員予算委員会 米山隆一質疑

◯米山隆一 質問1) 
岸田事務所が事実上運営した政治資金「闇パーティ」問題

米山委員
今ほどの山岸委員の質問に対する総理の御答弁に、私、もうちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。

もう言うまでもないことでございますが、憲法第72条、「総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とございます。

 総理が、いや、その団体は任意団体だから知りませんとおっしゃるのは、それは個人としてはいいですよ。でも、総理大臣ですから、そういう行為が許されるのか許されないのか、それは総理として、行政庁に対してちゃんと言わなきゃいけないわけです。

 総理大臣が、いや、それは知りません、いいんです、任意団体がやって収益を上げて寄附する、それは全然報告しなくてもいい、総理大臣たる人がそれを受け取っていい、そうおっしゃるんでしたら、あしたから私もやりますよ。いいですよね。だって、私じゃなくて友達にやってくださいねと言えばいいんだもの。そうでしょう。

 主催じゃないです、でも、皆さん、仕事は慣れていないし、うちの事務所がみんなサポートしますから大丈夫です、主催はあなたたちね、あくまで主催はあなたと。僕に収益を下さい、それでもう僕は全然税金も払わないでいいです、そういうことを総理大臣としていいとおっしゃったに等しいんですよ。総理大臣として、そのような行為はしていいか悪いか、それはきちんと言ってください。

 あらゆる法律は、ちゃんと、脱法というのはあり得るんです。こういうふうに解釈すればそうも取れるじゃないという、脱法の方法というのは幾らでもあり得るんですよ。でも、そういう脱法は駄目ですよというのを取り締まるのが行政庁です。その行政庁の長が、総理大臣、岸田さん、岸田総理、あなたなんですよ。

 総理として、こういうことはしてはいけませんと言ってください。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁1) 
指摘は、個人として受け止める

岸田内閣総理大臣
御指摘の会については、任意団体として、法律に従って開催されたと認識をしております。先ほど来申し上げているとおりであります。

 ただ、一方で、こうして指摘を受けていることについては、私自身受け止め、今後について考えたいと思います。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問2) 
総理が合法としてしまったら、政治資金規正法は無意味になる

米山委員 
岸田さんの個人としての見解は聞いていないんです。総理大臣として聞いているんです。

 しかも、今おっしゃられたのは、これは合法だとおっしゃったんです。つまり、ここにいるみんながあしたから同じことをしていいと、総理大臣としておっしゃったんですよ。それだったら、もう政治資金規正法なんて無意味じゃないですか。ありとあらゆる任意団体がやって収益を寄附したら、それでよくなっちゃうんです。これは駄目でしょう。

 こういう脱法行為はちゃんと行政府が取り締まりますよ、それを行政府の長としておっしゃられるのかおっしゃられないのか、いいのか悪いのか、イエスかノーかで答えてください。

衆議院議員議事録より

・松本剛明 総務大臣 答弁1)
各自それぞれやってください

松本国務大臣 
政治資金規正法を担当する総務大臣として申し上げますが、現行の制度は、政治活動の自由と政治の透明性とのバランスを考えて、各党各会派の議論に基づいて成立をしているものと考えております。

 政治資金規正法の個別の解釈についてこの場で答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、政治資金規正法に基づいて適宜適切にそれぞれ皆さんが政治活動をされることが、政治資金規正法が期待しているところというふうに考えているところでございます。

 個別の事案の方の捜査等については、私どももそのような立場にございませんが、政治資金規正法を担当する大臣として今御答弁を申し上げたところでございます。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問3) 
「好きなようにやって」では大臣として意味がない

米山委員 
別に答弁は求めていないんですけれども。

 いずれにせよ、答弁したのでちょっと突っ込ませていただきますけれども、今の御答弁で、私は政治資金規正法を所轄しております、しかしながら、その解釈に関しては一切何も言いません、規正法に基づいて全員が自分で好きなようにやってください、そうおっしゃったわけですよね。それは大臣として意味ないでしょう。

 法律は、それは解釈の幅はありますよ。でも、その法律をどう運用するかは、行政府が運用するわけでしょう。行政府の解釈基準を示してくれなかったら、どうやっていいか分からないじゃないですか。もう自由にやっていいんですか。そう言っておきながら、自由にやったら怒られたりする。ある人は捕まって、ある人は捕まらないでしょう。それは困るじゃないですか。だから、ちゃんと行政府として統一的な見解を示してくださいと言っているんです。

 そして、行政府として、こういうふうに任意団体がやって、でも、実質上の事務は全部政治家がやって、それで寄附して、それは、では、行政府としていいんですね。

 いいのか悪いのか、松本大臣に聞きますから。松本大臣、それは総務省としていいのか悪いのか、ちゃんと答えてください。

衆議院議員議事録より

・松本剛明 総務大臣 答弁2)
「この場で申し上げる立場にない」

松本国務大臣 
先ほど御答弁申し上げましたように、国民それぞれに政治活動の自由がある中であろうかと思いますが、後段の、今委員がおっしゃった、事実の認定の上に立った個別の事案の理解については、私としてはこの場で申し上げる立場にはないというふうに申し上げました。

 法の解釈については、これまでも、御照会をいただいたことについて、私どもとして、法の解釈として申し上げられることは申し上げてきて、政治資金規正法を担当する所管省庁として責務を果たしてきたものというふうに考えております。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問4) 
「好きなようにやって」では大臣として意味がない

米山委員
もう押し問答ですからいいですけれども。

 つまり、この二つの回答から出てきたことは、総理大臣も総務大臣も解釈基準を示さない。これは行政府として機能していないでしょう。法律はどうぞ国会で作ってください、解釈はどうぞ自分たちでやってください、どんなふうに運用するかは知りません、総理大臣が脱法的行為をしても、それがいいか悪いか言いません、今後も何も言いません。これは、日本政府、機能していないですよ。そんな在り方では駄目でしょう。

 今まではっきりしていなかった、こういう脱法的な行為が許されるか許されないか分からなかったから岸田さんはやっちゃいました、それはいいですよ、そういうことはありますからね。でも、少なくとも今後は、これはいいのか悪いのか、きちんとした解釈基準を示すというのは行政府として当然のことだし、そういう基準のない行政というのが日本の経済力をいかに弱めているか、日本の国力をいかに弱めているか。そこに、大臣席に座っている皆さん、ちゃんと考えてくださいよ。そういう基準を示すことが行政ですから。そして、きちんとルールにのっとってみんなが競い合っていくこと、それが民主主義ですから。それを破壊するような行政運営に対しては、強く抗議を申し上げます。

 それと関連して、今ほど来話題になっている政策活動費についてお伺いいたします。

 政策活動費、これは明確な法的定義は実はございません。だから、どこにも定義がない中で議論しているんですけれども、いろいろな専門家の解説を見ますと、一応これは、政治資金規正法二十一条の二、「何人も、公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならない。」ただし、二項、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」と書いてあるから、これは政党から個人に対する寄附として許されているものだというふうにみんな考えているわけです。

 そして、自民党、例えば二階元幹事長に、幹事長時代の2016年8月から2021年9月の5年間、これで約47億4000万円、さらに、全部通算すると、50億6000万円ほど支払っております。

衆議院議員議事録より
資料15

 こちらは2020年度の自民党の政治資金収支報告書でございますが、表紙がこれで、次の個別の項目に行きますと、1月16日に3000万円、2月7日に3000万円、3月17日に3000万円、5月12日に6000万円、6月3日に5000万円と、この後もどんどん続いていくんですけれども、ともかく、この年だけで二階幹事長は6億3020万円の政策活動費を得ております。
さらに、この年には岸田総理も政策活動費を950万円ほどお受け取りになっておられます。(下記画像)

衆議院議員議事録より
資料17

また、岸田総理が総理となられた2021年度においても、二階元幹事長に4億3910万円ほどの政策活動費が支出されております。

 さらに、パネル14を見ていただきますと、これは二階幹事長が受け取った金額を棒グラフにしてみたんですけれども、2016年は5億250万円、衆議院選挙があった2017年には何と13億8290万円、2018年には8億3270万円、参議院選挙がありますと今度はまた跳ね上がりまして、2019年に10億3710万円になっております。

衆議院議員議事録より
資料14

これらの政策活動費は、先ほど申しました政治資金規正法二十一条の二の第二項に基づいてというか、これがあるから、自由民主党から二階元幹事長、及び、岸田総理も950万もらっていますから、岸田総理の政治活動に対して寄附された、こういうふうに理解しているんですけれども、それでよろしいですか。

衆議院議員議事録より

・松本剛明 総務大臣 答弁3)
政策活動費について特段の規定はない

松本国務大臣
法律の御専門家でもいらっしゃる委員に申し上げることになることは大変あれでございますけれども、委員がお話がございましたように、政治資金規正法二十一条の二についても、今お話があったとおりでございます。その上で、政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定が設けられていないことも、今委員からお話があったとおりでございます。

 先ほどの議論でもそうでありますが、解釈について、私どもも、御照会をいただくなりした上で、申し上げられることは申し上げてきてございますが、個別の適用ということであればということで先ほども御答弁させていただきましたが、解釈について申し上げれば、政治資金規正法において寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものとされております。その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当をいたしますし、一方、債務の履行としてされるもので……(米山委員「条文は読まなくていいです、知っていますから」と呼ぶ)

衆議院議員議事録より

・小野寺委員長 
大臣、的確に答弁をお願いいたします。

・松本剛明 総務大臣 答弁4)
債務の履行であれば寄付には該当しない

松本国務大臣 
はい。
債務の履行としてされるものであれば、寄附には該当をしません。

これが、解釈として申し上げましたが、個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かの適用については具体的な事実に即して判断されるべきものであると考えておりますので、今このように御答弁させていただきました。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問5) 
総理へ、二階幹事長への支出の目的は?

米山委員 
本当に今のは時間から外してほしいんですけれども。私は聞いていないし、しかも答弁を求めていないし、条文を読まなくていいですから。私、知っていますから。

 私は岸田総理に聞いたんです。だって、岸田総理、今ほど長々と僕が説明したみたいに、岸田総理が、自民党総裁として二階幹事長に政策活動費を支出しているんですよ。していますよね。それはどういうつもりで支出したんですかという質問なんです。何も総務省の見解なんか聞いていません。自民党総裁として、どういうつもりで二階幹事長にこれだけのお金を支出したんですか、4億円。寄附としてですか。

 単に政策活動費としてじゃなくていいですよ。政策活動費という訳の分からない言葉で、それは定義はどこにもないんだから、それじゃ分からないですから。二階幹事長が好きに使っていいお金として支出したんですねと聞いているんです。イエスかノーかでお答えください。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁2) 
寄付はあなたのため、支出は党のため、という違い

岸田内閣総理大臣 
政策活動費は、党勢拡大、政策立案、調査研究、こういったことのために、党役職者の職責に応じて支出しているものであると考えます。

 そして、寄附かという御質問でありましたが、寄附と支出の違い、これは先ほど総務大臣からも説明がありましたが、簡単に言うならば、寄附というのは、あなたのために使ってくださいです。支出するというのは、党のために使ってくださいということ。支出と寄附の違いはそこにあると考えます。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問6) 
寄付は出来ない年間9億7000万円分を、二階幹事長は何に使ったか?

米山委員
いや、能登半島地震への寄附というのは、能登半島地震のために使ってくださいというので寄附ですよね。別に、目的をある程度限定したって、使途を、細かいところを自由にできます。それは寄附ですよ。まあ、それは別にいいんですけれどもね、そんなものは言葉の定義にすぎないので。

 いずれにせよ、では、それは党のために使ってくださいだけれども、使用の仕方は二階幹事長にお任せしますよということでいいわけですよね、そういうふうにおっしゃられたと思いますので。通常の日本語では、それは寄附というんです。

 岸田総理は先ほど来、日本語の定義をいろいろ変えていらっしゃいますけれども、通常、日本語ではそれは寄附です。だって、能登半島地震への寄附だってそうですから、寄附ですからね。(発言する者あり)寄附ですよ、何も違わないです。では、能登半島地震への寄附は寄附じゃないんですか。寄附でしょう。口を挟むのはやめてもらえますか。

 では、続けますけれども、パネル24を御覧ください。

衆議院議員議事録より
資料24

ところで、二階幹事長は、自由に使っていいとして、自由に使っていい、それはいいですよ、政党のために使うとして。政党のために使うなりに、その細目は自由だとして、でも、ほかの人に寄附はできないんです。できないというのは、正確には3000万円までしかできないんです、総量規制がございますから。政治資金規正法二十一条の三の総量規制がありますので、二階幹事長がほかの政党、政治団体若しくは個人に対してできる寄附は3000万円までです。

 そうしますと、1年間10億円のうち、残りの9億7000万円に関しては二階幹事長が自分で使わなきゃいけないわけなんですよ。逆に言うと、二階幹事長は、本当に総量規制に反する不正な寄附等を、ほかの政党、政治団体、自分の政党、政治団体、個人に使っていないんですね。

 これを通告しております。二階幹事長に聞き取りしてちゃんと確認してくださいねと総理に通告しましたので、聞き取りを行ったかどうかを含めてお答えください。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁3) 
党のために使う目的なら、支出

岸田内閣総理大臣
政策活動費を支出しているのか、寄附しているのかということについて……
(米山委員「それは聞いていないです、今」と呼ぶ)
いや、先ほど申し上げた、そこがポイントになるんだと思います。寄附であるならば、委員御指摘のように、総量規制等、様々な制限がかかるということであります。しかし、これは支出していると申し上げています。

 これは、党のために使ってくださいといって渡すのは支出であります。あなたのためにお渡ししますというのが寄附であります。そして、寄附については総量規制がかかっているということであります。

 政策活動費については、党勢拡大、政策立案、調査研究、党のために使うということで支出をする、これが政策活動費であるということを申し上げております。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問7) 
支出は相手にお金が移転するものであり、使途を明確にする必要がある

米山委員 
それは違う。寄附というのは、個人から寄附するときにということでございまして、さらに、支出というのは、他人に対して支出するもの、交付するものなんですね。そんなことを細々言うのもなんなんですけれども。

 例えば、党の宣伝活動費、例えば電通さんに、個人名を出して恐縮ですけれども、○○会社、広告会社さんに1億円払ってください、二階さん、振り込んでおいてと。これは支出と言いません。それは単なる事務員がやるわけですから、それは支出じゃないです。支出というのは、相手にもうお金が移転しているんです。
もういいですよ、支出で、支出だとしても、それは相手にお金が移転するものを支出というんです。それは政治資金規正法に書いてありますから。ちゃんと四条で定義されていますからね。

 移転している以上、逆に、それも二階さんに移転していない、もう政党として使途を決めているんだというなら、その使途を書かなきゃ駄目ですよ。それは虚偽記載ですからね。これは支出の相手方が二階さんですから。本当は電通にやるのに、二階さんが振り込んだだけなのに二階さんと書いたら、それは虚偽記載ですから。違いますよ。ちゃんと通告しているんですから、それはレクしておいてくださいよ、皆さん。さすがに、総理大臣がこんなことを言っちゃ困るでしょう。

 その上で、二階さんから、これは3000万しか行けないんです。別にいいですよ、支出だろうが寄附だろうが。いずれにせよ、二階さんから人には3000万以上渡せないので、9億7000万円を自分で使わなきゃいけないんです、自分で。いいですよ、自民党のためでもいいですよ。でも、いずれにせよ、人には寄附できないんです。

 なので、それでいいんですね。ともかく、では、自民党のためでも二階さんのためでもいいから、9億7000万円、毎年使っていたんですね。それも確認されたんですね。イエスかノーかで答えてください。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁4) 
党のために使用しているとの認識

岸田内閣総理大臣
政策活動費については、使用方法、これは各政党、団体共通のルールに基づいて明らかにするものでありますが、いずれにせよ、政治資金が法令に基づき適正に取り扱われるべきこと、これは当然のことであり、二階幹事長においても、政策活動費、党のために、党勢拡張等のために使用しているものと当然認識をしております。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問8) 
二階幹事長は、5年間、365日、24時間、雨の日も晴れの日も、寝ているときも起きているときも、一時間ごとに10万円、ひたすら政治のためにお金を支出し続けた

米山委員 
つまり、確認しなかったわけですよね。認識しているけれども、確認していない。

 私が自民党の党則を言うのもなんですけれども、自民党党則第四条第二項、「総裁は、党の最高責任者であって、党を代表し、党務を総理する。」党務を総理するわけですよ。10億円も支出しておいて、いや、その使途について何にも確認もしておりません、きっとちゃんと使ってくれると思います、それはどうなんですか。それは他党のことですけれどもね。

 昨日の質疑で長島委員から、自民党の政策活動費は政党交付金じゃないんだ、自分たちで集めた寄附だからいいんだと言いましたけれども、それは、お金に色はついていませんから、こっちで使えばこっちで使えるということですからね。結局、これは政党交付金、国民の税金を無駄にしていることにもなるわけですよ。それはちゃんとやらなきゃ、確認しなきゃいかぬでしょう。

 だって、1年間で10億円というのは余りにも多額だからちょっとぴんときませんけれども、1日261万円、1時間10万9000円ですよ。そうすると、二階幹事長は、5年間、365日、24時間、雨の日も晴れの日も、寝ているときも起きているときも、一時間ごとに10万円、ひたすら政治のためにお金を支出し続けた。あり得ますか。あり得ないですよ。

 通常、これは誰がどう常識的に考えても、相当額が残余として残っています。これが残余として残っている場合には、これは昨日の井坂委員からの質問に対する御答弁でもありました、それは雑所得となるというふうに御答弁いただいたかと思いますが、国税当局の御担当者の方、御確認をお願いいたします。

衆議院議員議事録より

・国税庁次長 星屋和彦 答弁1)
政治資金は、雑所得の収入とみなす

星屋政府参考人 
お答え申し上げます。

 国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、課税上の取扱いを判断することとしております。

 その上で、一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。

 政治資金の雑所得の金額は、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなります。

 仮に、その全額を政治活動のために支出していなかった場合には、必要経費として全額を差し引くことができず、残額については課税関係が生じるということでございます。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問9) 
全額支出していなければ、課税対象となり申告・納税の義務があるはず

米山委員 
そうなんですよ、課税対象なんです。これは申告、納税の義務があるはずなんですよ、もし残っているのならね。だから、ちゃんと、残っていますかぐらい聞くべきなんですよ。

 だって、先ほど言ったとおり、5年間、1年365日、24時間、1時間10万円ですよ、使えっこないでしょう。それは残っていますよ、通常、考えて。通常、考えて、そういう状況だったら、本当ですね、そう確認するのが、それは総理たるもの、総裁たるものの責務でしょう。そして、私、通告したんですから、国会の一員としても、それは確認するのが責務ですよ。

 ちゃんと二階さんは全額使ったのか使っていないのか、確認したのかしていないかを含めてお答えください。そして、それが残っていたら脱税になるかならないかもお答えください。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁4) 
確認していないが、全額を党のために支出している認識

岸田内閣総理大臣
先ほど政府委員から、政策活動費の取扱い、確定申告が必要かどうかの判断について説明がありました。
 そして、申告すべきものがあれば、これは適切に申告されているものであると認識をしています。
 そして、政策活動費については、全額を政治活動のために支出していれば、申告の必要はないと承知をしております。全額、政治活動のために支出しているものと認識をいたします。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問10) 
税務当局の調査対象ではないか

米山委員
つまり、総理は今、自民党総裁としても、総理大臣としても二階さんには確認しておりませんとおっしゃられたわけです。

 まあ、いいですよ、それは。だって、総理はきっと二階さんと友達なんでしょう。でも、我々国民にはそれは通用しないわけですよね。いや、米山さんはきちんと納税していると思いますといって、税務署が来ないということはないわけですよ、それは。

 例えば、僕が10億円もらったら、それは税務署は来ますよ、何に使ったんですか、あんたと。それは来るでしょう。だから、みんな同じでしょう。二階さんだって、それは、友達の岸田総理は確認しないかもしれない。しかし、税務署は、行政として、そういう疑いがあるならば、ちゃんと税務調査しなきゃいけないわけでしょう。ほかの国民にはみんなしているわけでしょう。

 税務当局にお伺いいたします。

 個別の案件はお答えいただけないでしょうから、個別の案件ではなく、あくまで一般論として、しかし、事例として、二階幹事長のように、1年間10億円ももらって到底使えないという状況があり、非常に残額が大きいと疑われるような状況において、税務調査はすべきですか。少なくとも、することを考慮すべきですか。税務当局としての御見解を伺います。

衆議院議員議事録より

・国税庁次長 星屋和彦 答弁2)
政治家であれ、税務調査対象

星屋政府参考人
個別の納税者に関する対応については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

 国税当局におきましては、様々な機会を捉えて各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても承知しているところでございます。

 一般論として申し上げますと、こうして収集した情報と提出された申告書とを精査した上で、仮に、政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には的確に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問11) 
行政府の長として、総理はどう税務署に指示するか?

米山委員
真っ当な答弁です。

 これを受けて、二階さんのお友達としての岸田総理ではなく、行政府の長としての岸田総理にお伺いいたします。

 行政府の長ですからね。行政府の長として、このように多額の脱税が疑われる事案に対して税務調査をすべきだと、財務省に、国税局にちゃんと指示すべきだと思いますが、総理の御見解を伺います。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁5) 
税務中立性のため、指示は差し控える

岸田内閣総理大臣
まず、政策活動費を始めとする政治資金については、政治活動の自由と国民の知る権利のバランスの中で議論が行われ、各党との議論を重ねた上で、現在の状況になっていると判断いたします。
 よって、その中身を明らかにするとか変更するということにつきましては、各党各会派による議論を通じて、共通のルールの下に明らかにすることが重要であると思います。
 その上で、税務調査について御指摘がありました。
 税務当局の方からは、各種資料情報の収集に努めて、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公正な課税の実現に努めている、一般論としてお話がありました。

 個別具体的な案件ではなくして、一般論としてそういった取組を行っていると認識しておりますが、個別の事案について、税務行政の中立性を確保する観点を踏まえて、財務大臣であっても国税庁に対して指示等を行うことは控えている、ましてや、総理大臣においてもこういった指示は控えなければならないと認識をいたします。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問12_1)
多額の脱税が疑われる案件であれば、政治家も税務調査の対象にすべきと岸田総理も答弁したはず

米山委員
結構ですよ。先ほど来、政策活動費の定義をいろいろおっしゃいましたが、今はその質問じゃないです。それは後で議論していただければいい。でも、今のルールにのっとっても、多額の脱税が疑われる案件があるならば、それは税務調査すべきですよねと言っているわけです。

 しかも、それに対して、大変結構な御答弁で、すべきだと岸田総理はおっしゃられたんだと思います。別に個別の案件についてではありません。一般論として、非常に多額の脱税が疑われる、常識的に考えて、そういう案件に関しては、今、岸田総理がオーケーとおっしゃいました、やるべきだとおっしゃいましたから、公平性の観点から。

 是非、税務当局におかれましては、公平に……(発言する者あり)いや、言っていますよ。何で笑うのか分からないです。だって、本当に、これは常識的に考えておかしいです。それを確認しないなんというのは不公平ですから。これはみんな、全員同じように、きちんと確認してください。

 それでは、この質問はここまでにさせていただきます。これからちゃんと調査が起こることを私は期待しておりますので。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問12_2)
能登震災の新しい交付金、若手も対象に!

資料3

最後に一つだけ。私、能登半島を視察してまいりまして、切実な声を伺いましたので、これは申し上げさせていただきたいと思います。

 新しい交付金、これは高齢者が対象になっているということでございましたが、この左上の方、この方は四十代の方で、穴水町でバーを営みながら、しかし、地元の地域活性化にも非常に尽力されている。そして、発災の翌日からもう炊き出しをしていた、もちろんおうちも壊れている。こういう方々は、地域を支えて、しかも避難のときにも中心になっているんですよ。

 総理、昨日の梅谷議員への答弁で、高齢の方が大変だと。それは大変ですよ、分かります、高齢の方はもちろん助けるべきです。ですけれども、幾ら地域で高齢者が多いからといって、こういう若い方々が地域からいなくなったら地域はもたないんですよ。

 こういう方々、この下のお子さん、このお子さんは別の方のお子さんですけれども、そのお母さんも、いや、300万と600万では全然違う、300万では本当に当座のもので全部消える、でも600万もらえたら生活再建できる、商売できる、そう言っているんです。

 そういう方々もちゃんと対象にすべきじゃないですか。是非、新しい交付金、年齢制限を外して、こういう方々にもきちんと対応すると今お約束してください。お願いいたします。

衆議院議員議事録より

・岸田文雄 内閣総理大臣 答弁6)
若い世代にも借入の利子援助等は考えている

岸田内閣総理大臣
新しい交付金制度、これは高齢者等のいる世帯についてと申し上げておりましたが、この等という部分については、要は長期の借入れに対応することができない方、これを全部含むという意味であります。

 ですから、若い世代であっても、所得等においてそれに対応できない方も含めて、こうした新しい制度を適用することによって支援を行うということを申し上げております。こうした借入れに対して対応できる方については利子援助等を考えるということは申し上げておりますが、まずもって、こうした借入れに対応できない方については、高齢者のみならず、若い世代も含めて、新しい制度でできるだけ支援を行える制度設計を行ってまいります。

衆議院議員議事録より

◯米山隆一 質問13) 「いっぱい生きなきゃいけない!」 能登へ、借入だけでない生活・地域の再建支援を!

米山委員
時間がちょっと過ぎていますが、一言でもう終わりにしますから。答弁は求めません。

 借入れ、それはいいんですよ。借入れの支援もしてください、あらゆる支援が増えた方がいいですから。でも、三百万ではなくて六百万交付してほしいんです。生活の再建には必要なんですよ、特に若い方々が。むしろ、借入れはできるけれども、もっと必要なんです。お子さんもいるから、いっぱい生きなきゃいけないから、地域を再建しなきゃいけないからです。

 そういう方々に、三百万じゃない、六百万、返さなくていい、そういう制度をつくっていただけることを心よりお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

衆議院議員議事録より

D  資料編

◯2024年2月6日 衆議院予算委員会にて配布された資料

質問の前に、国会質問内容とこれら資料を、米山隆一自身が作成し、事前に党、および予算委員会に通告、承認を受けたもの。
引き伸ばし答弁が繰り返されなければ質疑を行う事ができた、大事なテーマがありますので、ここに資料としてアップロードをいたします。

◯能登半島地震 視察現地ショートレポート動画(2024年2月4日公開)

今回の予算委員会の質疑、後半での「悲痛な声」に

◯災害復興・移住問題

震災直後、言いにくい事だけれどとX上で問題提議をした、「災害復興における移住という選択肢」問題を扱った第一弾映像。
物議を呼び、激バズ。TVなどにも呼ばれて討論するに至った話題を、YouTubeで米山本人が真意を語る。

◯災害復興・移住問題 第二弾 QA編

物議を醸した災害復興・移住問題。X上でも、TV討論でも、誤読が多かった主な視点について、こちらでQA形式で米山隆一が答えています。
被災地を見捨てようなどという方向の話では全くない本意と共に、起こした提議は決して「速すぎない」ものであったことが、今如実に現実化しています。

◯非常に言いにくい事を言ったXのポスト



掲載記事

TBS


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/984888



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