国民年金・厚生年金の平均月額はいくら?
若い時は自分が年金をいくらもらえるのか、もらいたいのか、なんて考えながら働いたことが一度もありません。今は「ねんきん定期便」というのが一年に一回送られてきますので、それをちゃんと見るようになってから、ゾッとしています。
私のような自営業者は、国民年金です。60歳になると、もう年金を払わなくても良いと言われました。ある意味ラッキーです。生活が苦しい時には少しでも出費は抑えたいものです。でもそれが、払うだけのお金なのか、先に戻ってくるかの違いを考えたうえで判断しなければなりません。
コロナによって、私は本当に生活できなくなったので、ダブルワークを選択しました。それにより厚生年金に加入しなければならなくなったのです。自営業だけだったらすでに終わっていたはずが、勤め人になったことにより給料から国民年金が引かれています。これは強制です。
自分が年金もらえる時には少し上乗せされるからと、良いことだと解釈しています。しかし、この歳になって数年延びたからといって、もらえる年金がものすごく増えるものでもありません。
正直言って、年金だけで暮らしていけるはずがありません。上に出ている金額はあくまでも平均額です。賃金や年金などで「平均額」という言葉がよく出てきますが、これに惑わされてはいけません。他人は他人、自分は自分として、自分はいくらなのか、ちゃんと知っておく必要があります。
企業によっては、ここに「企業年金」というのが加算される場合もあります。昔はこれがものすごく大きかったと聞いています。
年金はあくまでも収入です。税金がかかるし、健康保険料や介護保険料も引かれます。「ねんきん定期便」を見るともらえる金額が分かりますが、そこからいろいろ引かれますので、手取りは減りますので要注意です。
1 個人住民税
65歳以上で年間の年金受給額が18万円以上の方は、年金から住民税が天引きされます。
2 所得税および復興特別所得税
年金受給額が下記に該当する方は、年金から所得税が天引きされます。
65歳未満:年金受給額108万円以上(公的年金等控除60万円+基礎控除48万円)
65歳以上:年金受給額158万円以上(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円)
所得から各種所得控除額を引いた課税対象額に、税率5.105%をかけたものが納税額です。
3 介護保険料
40歳から自動加入となる介護保険制度の保険料は、65歳以降も支払います。ただし年金受給額が年間18万円未満の場合は天引き(特別徴収)されません。
ただし、65歳までは健康保険料に含まれる形で納めていた介護保険料は、65歳以上になると健康保険料とは別に納付することになります。
なお、介護保険料はお住いの地域により異なり、介護保険を利用することになっても保険料の納付義務は生涯にわたり継続します。
4 国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料
年金受給額が年金18万円以上の方は、国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料も年金から天引きされます。
保険料はお住まいの地域により異なります。
こうやって見ていくと、いっぱい引かれます。それを考えると、自分が老後どうやって暮らしていくのか、少しでも早いうちから考えておく必要がありそうです。