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特定感染症特約はいるのか〜コロナが共存する社会となったとき〜

本日から5日間コロナ関連記事を連続アップします。

新型コロナウイルスが日本に上陸して2年が
経過しました。

先日、マスク着用についてのルールも政府が
変更を発表しましたね。

コロナへの対策は目まぐるしく変化しています。

その中でも、今後変更の可能性がゼロではない
部分を本日はお伝えします。


新型コロナウイルス感染症など未知のウイルスは
蔓延すると世界経済や人命に大きく打撃を与える
ため「特定感染症」として、その他の感染症とは
区別して、対策を別途定めています。

特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律」に規定されて
いる感染症を指します。



コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフスなど
もこの特定感染症に当てはまります。


上記法律に定める感染症は以下のように分類
されています。

出典:厚生労働省健康局結核感染症課/感染症の範囲及び類型について(平成26年3月)


私は保険屋ですので、本日のお伝えしたい部分は、
入院としての保障ではなくこの「特定感染症」
としての保障が保険についている場合についてです。

コロナ禍になり各保険会社が「特定感染症特約」
といった特約を販売スタートしました。


しかし、そもそもこの特定感染症特約がいるのか
どうかについて一石を投じてみたいと思います。

この特定感染症については、各保険会社どこまで
保障されているかは違いがありますが、一般的に
「一類~三類、指定感染症、新型インフルエンザ
等感染症」を対象としていることが多いです。


なお、2021年2月13日施行の上記法の改正に
より新型コロナウイルスは「指定感染症」から
「新型インフルエンザ等感染症」へ変更されて
います。


感染症としての分類は1つダウンしていますが、
保険会社の支払事由である「新型インフルエンザ
等感染症」に指定されている新型コロナウイルス
は支払いの対象ということになります。



なお、多くの保険会社では「災害死亡」や
「災害入院」といった保障もあります。

これらの支払事由にも「対象となる感染症」など
の文言で感染症が定められており、
新型コロナウイルスも保障としている保険会社
が現状多いです。


新型コロナウイルスは記事作成2022年5月時点
では、「新型インフルエンザ等感染症」に指定
されているため、事由該当となりお支払いを
受けることができます。


しかし、今後新型コロナウイルスの蔓延が
縮小し、特定感染症から除外された場合どうなる
でしょうか。

普通のインフルエンザのようになってしまえば、

お察しの通り、支払事由「非該当」となり
お支払いができません。


よって、コロナ罹患時の保障を目的として、
特定感染症特約を付加することは悪いこと
ではないですが、特定感染症から除外された
場合に、受けられる保障ではなくなるという
点について押さえておきましょう。



また、そもそもの話ですが、厚生労働省が
新型コロナウイルスを上記法に定める
「指定感染症」として指定したことにより
新型コロナウイルスに罹患した場合は、
保健所から入院勧告などを受けますよね。

勧告とは法的拘束力はありませんが、
ある程度の強制力はあるものです。

そのため、当事者の意思とは関係なく国や自治体
が入院を命令する代わりに、その間の医療費は
公費で負担されることとなっています。


つまり、新型コロナウイルスに罹患しても、
医療費は0円ということです。

※世帯員の市町村民税の総所得割額が56万4,000円を超える場合、月額2万円を上限とする一部負担あり


そのため、医療費がかからない「特定感染症」
について個別に保障を準備する必要があるのか
という点についてです。


しかし、新型コロナウイルスにかかるお金は
「医療費」だけではありません。

在宅療養中の食事などは外出禁止により、
取り寄せなど普段より食費がかかるケースも
考えられます。

この辺についてはどれくらいかかりそうか
別途考えてみたいと思います。


そのため、私個人としては、医療保険で十分に
賄えるものであると思いますので、わざわざ
特定感染症特約を付加してまで手厚く保障を
受ける必要はないのかなと思っています。

ここは人それぞれの考え方ですが。

皆さんもぜひ考えてみてくださいね。
それでは。

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