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社労士亀岡の労務サロン
2021年5月21日 17:58
今回は、とてもメジャーな割増賃金のお話ですが、1日の労働時間における割増賃金になります。1 割増賃金の支払い義務があるのはまず、基本事項になりますが、法律の規定を確認しておきます。第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計