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【相談室】迷惑行為への対応を取り急ぎ定めました
【相談室】迷惑行為への対応を取り急ぎ定めました
「サイコロジー・メンタルヘルス&日々のあれこれ」
病院在職中、患者様とのトラブルには充分に注意しておりましたが、よんどころない事情(患者様の病状や、スタッフの対策の不徹底など)から、スタッフ(私の同僚)が患者様による迷惑行為の対象となることがありました。
ある特定の患者様による迷惑行為でシビアだったものは、年余にわたる頻回のメール・FAXの送りつけ(累計数千通)、時に無言電話(一度始まると10回くらい続く)、特定スタッフへの付きまといとプライバシー晒しなどでした。ここまで酷いケースは、在職中1度しか経験しませんでしたけど。
組織内外で対策を検討共有し、警察等のお力もお借りしつつ、対応したことを憶えています。プライバシーをネットで晒されたスタッフの感じた恐怖は、歳月が経った今日でも、ありありと思い出すことができます。
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ここ数日、国内のあらゆる場所で、迷惑行為に該当するような(外国からの)着電が相次いでいると報じられており、心を痛めております。標的になってしまった方々には、心よりお見舞い申し上げます。
幸い当室には、そのような着電はありません。ただ、トラブルが発生した場合に、個人で対応しなければならない関係上、迷惑行為への対応方針を定めて公表し、クライエントや関係者の皆様にご協力いただく必要がございます。今後、当室への迷惑行為に対しては、以下の通り対応させていただきます。当室だけでなく、近隣の方々やクライエント様を守るための対応でもあります。ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。
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迷惑行為への対応指針
1.この指針は、りら カウンセリング&コンサルテーション(以下「当室」)に対する迷惑行為への対応方針を定め、速やかな問題解決を図るとともに、当室の安全と、心理支援を提供するにふさわしい静謐な環境を保つことを目的とする。
1(2).「当室」の範囲は、その所在地とスタッフ、財産、近隣施設と住民、クライエントと、それに準ずる関係者とする。
1(3).「迷惑行為」とは、当室に対し物理的・心理的・経済的に損害を与えうる具体的な行為であり、一般に受忍の限度を超えるとされるものとする。
【迷惑行為の例】
・物理的攻撃(身体を傷つけるなど)、心理的攻撃(誹謗中傷、威嚇など)
・社会的攻撃(付きまとい、架電、eメールや荷物の送りつけ、プライバシ
ーを晒すなど)
・周辺環境の悪化を図ること(騒音、悪臭、大勢で場を占有するなど)
・心理支援を提供するにふさわしい静謐な環境を妨げる行為(心理支援に関
する正しくない情報を意図して流布するなど)
・当室の円滑な運営を妨げる行為(予約とキャンセルを繰り返す、料金の不
払いを繰り返すなど)
・その他これらに準ずる行為
2.当室が迷惑行為を把握した場合、録音録画そのほかの方法をもって証拠を保全し、警察や関係者、関係組織に通報・協議の上、法的に対応する場合がある。
3.当室が迷惑行為に対処し、または予防する上で、住民やクライエント、それらに準ずる関係者に対して行う各種依頼又は要請は、必要に応じこれを速やかに伝達・公開するものとする。
【依頼・要請の例】
・当室への連絡に、電話を用いることを避けること
・eメールでの連絡は、クライエントや関係者が用を達するに必要十分な内
容に限ること
・予約やキャンセルは、別途定める規定に則り取り扱うこと
以上
(おわり)