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【不登校のための制度】自宅学習での出席扱い

「自宅学習での出席扱い」は知名度が低く、私も知ったのは不登校になってから一年近く経った頃でした。必要な人に必要な情報が届き、選択肢の一つとして検討してもらえるようになってほしいと思い、このnoteを書きました。

自宅学習での出席扱いとは

教育機会確保法で認められた学び方の一つです。
教育機会確保法では、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることなどを理念に、自宅学習が認められています。

要件を満たせば出席に

要件(抜粋)

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

  2. ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること

  3. 訪問等による対面指導が適切に行われること

  4. 当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること

  5. 校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分把握すること

  6. 学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できる

不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて (文部科学省)
https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf

自宅で学ぶ方法

学校のプリントやICT教材での学習や、遠隔で授業参加が可能。

ICT教材の例
ドリルプラネット、すらら、
e-learning(今使えるかわからないのですが、私が使っていたものです。)

申請方法

最終的に校長の承諾が必要。
※たまに認められない場合や、認められるための交渉が長引く場合があるそうです。

私の場合

①資料の準備
認められない場合もあるとインターネットにあったため、下記のものを準備しました。(母が全て行ってくれました。)

  1. 出席扱いに関する文部科学省の資料(印刷)
    https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf

  2. 出席扱いに関する県教育委員会の資料(印刷)
    文科省の資料より見やすそうだったため。

  3. 手紙
    当時の私は学校への復帰や、別室登校ができる状態でなかったため、認めてほしい。との旨を書いたそうです。

②私の母➡︎担任 
まず、担任の先生に相談しました。

必ずしも担任の先生でなくても大丈夫で、学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、教頭、校長など信頼できる人に相談するのがいいかもしれません。

③担任➡︎学年主任・校長
担任の先生の方から、学年主任、校長先生に利用したい旨を伝えていただきました。その際に資料についても渡してもらいました。

④私の母、校長と面談
面談の詳しい内容はわからないのですが、確認事項を確認したそうです。
(面談はもしかしたら特殊な例かもしれません。)

苦戦する場合も

たまに認めてもらえない、または認めてもらうまでに交渉が必要な場合もあるそうです。そのため、事前の準備、リサーチはしっかりと行ったほうがいいと思います。
私の母も、そのような場合があると知り、
・文科省や県の教育委員会で認められた学び方であること
・当時の私にとって、学校復帰は難しく自宅学習があっていたこと

の2点をそれぞれ、印刷した資料、手紙を渡す形で示したそうです。

認めてもらえるか否かは、先生や前例があるかに左右されることがあります。私の場合は、先輩の前例があったのもすぐ認められた要因だと思います。

準備の段階では、
・申請の体験談を書いたブログを読む(認められなかった場合も含め)
・地元の不登校の親の会などに相談に乗ってもらう
の2点が役立ちそうです。

利用した感想・体験談

学校に登校することが難しい中で、自宅で学習することはやるべきことを毎日できているという自信につながり、回復の助けとなりました。

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ランプ@不登校の親 様

参考資料

不登校児童生徒を対象とした
ICTを用いた在宅学習における 出席・学習評価のガイドライン
https://www.learning-innovation.go.jp/existing/doc2020/33_ClassJapan_GuideLine.pdf

こちらは学校向けの資料ですが、非常に読みやすく参考になると思います。

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