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身体障害者手帳があるのに、療育手帳が必要ですか?(小児医療ソーシャルワーカーによくある質問)

身体障害者手帳とは


身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳である。
原則、更新はないが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがある。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われている。
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく障害、肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)
内部障害として、腎臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、HIV免疫機能障害、肝臓機能障害がある。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

厚生労働省ホームページ:障害者手帳

療育手帳(知的障害)

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳である。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されている。
よって、都道府県や政令市など、住んでいる住所によって、知的障害の定義がばらばらである。
また、療育手帳という名称だけではなく、愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳としているところもある。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

厚生労働省:障害者手帳

身体障害者手帳を有する障害児は、療育手帳を所持した方が良いか?


障害者手帳は、多種多様の社会福祉サービスが利用できる。
ここで、重要なのは、「身体障害と知的障害がある」ということにメリットがあるかという点である。

例えば、教育等で配慮してほしい点が、身体障害の面なのか、知的障害の面なのか、両方なのか。ということである。

就労の場面は、福祉サービスを利用するうえでも同じことがいえる。

また、一般人は、本人の病気や障害を理解できない。
障害者手帳は、そのような一般人に「障害」を分かりやすく伝えるための証明書となる。

配慮してほしい部分があるのであれば、両方の手帳を所持するメリットはある。ただし、「身体障害だけで十分」というのであれば、療育手帳を所持する必要なない。

ただし、これは、身体障害者手帳の所持についても同様である。

障害の表記

2000年以降、障がい、障碍など、障害以外の表記が増えている。
ただ、「しょうがい」という読み方自体を変えるような流れはない。
障害者手帳は、福祉サービスを利用するためのパスポートである。
障がい、障碍などの表記が、福祉サービスを加速するのであれば、これらの表記を歓迎する。筆者には、あまりいそういった情報は入ってこない。
少しだけ、表現を変えることに大きな意味があればいいのであるが。


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