日本一優しくて使える税金の本 ②
こんにちは。
梅雨が早く明けて欲しいな思う今日この頃です。
本日積み重ねていこうかなと思います。
この続きを。
それでは書いてきやす・・・・
■サラリーマンの経費
・サラリーマンと個人事業主の大きな違いとして経費を計上できるか否かという部分があります。
ただ、実はサラリーマンもみなし経費として『給与所得控除』というものが存在します。
下の表が一覧表になります。
*給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下:収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超:3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超:6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超:8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超:1,950,000円(上限)
→実はこの控除金額は国際的に見ても高い方です。でも自分で確定申告を行わないのが普通のため、所得に関する知識が皆無のため偏見が蔓延ってるように思います。
また、事業主はある程度所得をコントロールできるので様々な特典があるように見えます。
■サラリーマンの唯一の節税方法
・実はサラリーマンの節税する方法として残された道は1つだけと言われています。
*「副業をする」というのは含んでおりません
実は控除枠というものを自力でとっていく他にないということになります。
これが所得控除と言われるものになるのですが、この所得控除にも様々な種類があります。
例)医療費控除、生命保険料控除、住宅ローン控除、配偶者控除、扶養控除など。
■所得税の計算の仕方
・給与収入ー給与所得控除=所得
・所得ー所得控除(基礎控除、扶養控除、生命保険料控除など)=課税所得
・課税所得×税率=所得税額
■103万円の壁
・世間一般に言われている103万円の壁ですが、あれの内訳としては以下のことが言われています。
103万=55万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除)
親御さんが息子さん娘さんにバイトの収入が103万円を越えないでって言うのは、親御さんの配偶者控除ができなくなって一気に所得税が増えてしまうから収入を調整したがります。
ただ実は103万円の壁はもう無くなっています。1987年に「配偶者特別控除制度」が導入されました。
■130万円の壁
・130万円以上の収入があると、扶養から外れることになり、社会保険料を自分で納めないといけないからです。
一般的に言われている社会保険料の目安として収入の2割程度を支払っているので131万円とかの収入になると、129万の収入の人より結果、損をしてしまうことになります。
131万円の場合:131万×0.2=26.2 131万-26.2万=104.8万
129万円の場合:何も支払うものがないため129万
本日は以上・・・・
次回が最終章になります。お楽しみに✌️
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