ふるさと納税が無効になる!?②
こんばんは。
鬼滅の刃を見てきたレイです。
#もう映画館特典なかったよ
さて。
本日も昨日に引き続きふるさと納税についてアウトプットしていきたいと思います。
ワンストップ制度の無効化
どういう場合が無効化してしまうのか?
ワンストップ制度でふるさと納税の申請をします。
後日その対象年度の確定申告をすると、ワンストップ制度申請が無効になってしまいます。
例えば、ふるさと納税をワンストップ制度を用いて行った年が医療費など例年以上かかってしまったり、住宅ローン控除があり確定申告をしたとしたらワンストップ特例が無効、つまりふるさと納税が無効になってしまうようです。
これ結構意外な落とし穴ではないでしょうか。
対策
確定申告をしたら未来永劫ワンストップ特例を使えないのか?というとそんなこともありません。
ワンストップ特例が無効になってしまった場合、もう一度確定申告書に数字や寄付した住所や領収書を反映させていけばいいようです。
→確定申告でふるさと納税を反映する
では、どのように反映していくか?
寄付金の受領証等の記載事項という書類の1. 特定寄付金の内訳の項目に寄付した自治体の住所や金額を入力していきます。
ここに入力すると確定申告書の一表、二表というところにとんでいくらしいです。(国税局が用意している確定申告を作るソフト)
そしてふるさと納税をした証明書を添付して確定申告をしていくことで、ワンストップ特例が無効になっても再度確定申告しているので、ふるさと納税の節税をしっかり受けることができます。
なので結局ワンストップ特定より確定申告を最初からやっていくのがいいようです。
ではまた。