職場にバレない副業の始め方②

こんばんは。
レイです。

さて。
本日は昨日に引き続き副業についてアウトプットしていきます。


年末調整

源泉徴収するときザックリで計算して天引き(一律一割など)をしてます。
そのため、人によっては払いすぎているケースがあります。
それを年末に返してもらう申請をします。
これを年末調整と言います。
簡易版の確定申告のようなものです。


まとめ

源泉徴収と年末調整は1セットです。
サラリーマンは会社が代わりにやってくれるので、確定申告しなくても良いです。

個人事業主は自分で確定申告します。


税金の徴収され方確認

サラリーマンは、会社(源泉徴収)をして、国(税務署)、市区町村に納めています。

個人事業主は、確定申告をして国(税務署)、市区町村に納めています。

ここまでならシンプルです。

では、会社&バイトの掛け持ちをするとどうなるでしょうか?

本業の会社の給料は源泉徴収なので、国(税務署)、市区町村に納めます。
バイト先会社の給料も源泉徴収されるので、各会社が国(税務署)、市区町村に納めます。

ここで一点問題があります。

住民税は給料の多い会社がまとめて払います

そのため、二ヶ所に勤めていたとしても、給与所得が1番多い会社に市区町村なら金額連絡がきます。
ここで会社にバレます。
→経理にバレてる。

例えば300万円の所得だったとして、1割の30万の住民税を納めないといけないとします。
しかし、本業の会社に30万で良いはずなのに50万円の住民税を納めてくださいと連絡が入ってしまうということです。
ここでバレてしまうわけです。


サラリーマン&個人事業主は?

本業会社の給料は、上記の通り源泉徴収です。

個人事業主(事業所得)は、国(税務署)、市区町村に自分で納めます。

会社は会社、個人は個人というようにバラバラにできます。
これだったらバレません。

先程の場合は、源泉徴収してる場合の話で、今回は自分で申告をしています。

ではなぜバレてしまうことがあるのか?

確定申告時の住民税を支払う方法が、特別徴収と普通徴収という2種類あります。

特別徴収→働いてる会社の給料から天引きして下さい。(会社に住民税の請求がいくため、バレます)
普通徴収→自分で納めます。(自分で住民税を納めるため、会社に通知がいかないのでバレないです)

確定申告時に「給料から天引き」と「自分で納付」というチェック項目があります。
チェックを入れずに出してしまうと、「給料から天引き」が選択されるため、必ず「自分で納付」にチェックするようにしましょう。

そのため、給料(源泉徴収される所得)としてもらう副業はバレます。
コンビニでバイトなど。

事業としての副業はバレないです。

確定申告の時にだけ気をつけましょう。
住民税を「自分で納付」にチェックを忘れずに。


本日はここまでにします。
明日もこの続きについてアウトプットしていきます。

ではまた。

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