農地法のあいまいなトコロを理解しよう(宅建)
農地法って、宅建試験の中でも特に引っかかりやすい分野ですよね。「ここが許可なの?届出なの?」とか、「農振法って何?」とか、勉強を進めるうちに混乱してしまうことも多いと思います。この記事では、農地法をある程度勉強した人がよくつまずくポイントを、具体例や数字を交えながら解説します。一緒にスッキリ理解していきましょう!
1. 農地と採草放牧地の違いが曖昧?
まず、「農地」と「採草放牧地」の違いが分からなくなること、ありませんか?
わかりやすく説明すると…
• 農地:作物を育てるための土地。たとえば田んぼや畑です。
• 採草放牧地:牧草を育てたり、牛や馬を放牧したりする土地。
ここが重要!
「農地法」で守られるのは農地だけ。採草放牧地は、農地には含まれません。
覚え方は簡単です。「作物を育てる土地=農地」と覚えてしまいましょう!
2. 許可と届出の違いで迷う?
「このケースは許可?それとも届出?」と迷いやすいですよね。ここを整理します!
ポイント
• 許可が必要なのは、市街化調整区域などで農地を農地以外の用途にする場合。
• 届出で済むのは、市街化区域内で農地を転用する場合です。
さらに補足!
転用に関する「農地法4条」と「農地法5条」もよく聞きますよね。
• 4条:自分の農地を転用する場合。
• 5条:他人に売った農地を転用する場合。
3. 農振法との関係って何?
次に「農業振興地域整備法(農振法)」との関係が分からないという声も多いです。
簡単に言うと…
• 農振法は、農業振興地域という「農業に最適なエリア」を守る法律です。
• 農振地域の中の農地は、基本的に転用ができません。
農振地域の農地を転用するには?
以下の手順が必要です。
1. 農振除外の許可を受ける。
2. 農地法の許可を取る。
4. 許可権者の違いが覚えられない?
「誰が許可を出すのか」がこんがらがることもありますよね。ここもサクッと整理します!
農地法の許可権者まとめ
5. 許可不要のケースって?
許可が不要な場合もあるので、試験で引っかからないようにここも確認しておきましょう。
許可がいらない3つのケース
1. 非農地確認を受けた土地:
• もう農地じゃないと判断された土地は許可不要。
• 例:農地だった土地が放置されていて、すでに雑草だらけの場合。
2. 市街化区域内の農地を転用する場合:
• 届出だけでOK。
3. 農地の一時利用:
• 例えば農地でイベントを一時的に開催する場合。
6. 模擬問題で確認しよう!
最後に、理解度をチェックするための問題を用意しました。一緒に考えてみましょう。
※答えは最後に載せてます。
問題 1
市街化区域内の農地を駐車場にする場合、何が必要?
1. 都道府県知事の許可
2. 農業委員会の許可
3. 市町村への届出
問題 2
農業振興地域の農地を工場用地に転用する場合の手順は?
1. 農振除外 → 転用届出
2. 農振除外 → 転用許可
3. 農地法の届出のみ
まとめ:農地法攻略のポイント
• 農地と採草放牧地の違いを明確にする。
• 転用の許可と届出の違いを押さえる。
• 農振法と農地法の手続きの流れを整理する。
• 3条・4条・5条の許可権者を覚える。
農地法は最初は複雑に感じますが、具体例を使って整理すると驚くほどスッキリします!試験では落ち着いて、「これは許可か届出か?」と一つずつ判断していけば大丈夫です。ぜひこの記事を参考にして、試験対策を進めてくださいね。
最後まで読んでくれたあなたが大好きです🥰最後に問題の答えがあるので確認していってくださいね。↓↓
問1答え:3(届出のみ)
→ 市街化区域内なら届出だけで大丈夫!
問2答え:2(農振除外 → 転用許可)
→ 農振地域内では、まず農振除外の許可が必要。その後、農地法の許可を取ります。