CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】育児・介護休業法
CFP受験対策として、過去問の出題内容のまとめ。
基本知識はある前提で、細かい注意点を抜粋。
産前・産後休暇
期間
出産予定日の6週間前から出産翌日から8週間前まで
※産前は本人が希望すれば出産日まで就業可能
※産後6週間を経過し、医師の許可あれば就業可能
産後休業
期間
子が1歳に達するまで。保育所は入れない場合は、最長2歳まで
男性の育児休業
期間
配偶者の出産予定日または出産日から
出生時育児休業(産後パパ育休)
期間
「子の出生または出産予定日いずれか早い日」後から「子の出生または出産予定日のいずれか遅い日から8週間以内」に最大4週間
2回まで分割取得可能
出生時育児休業給付金
雇用保険から
休業開始時賃金日額の67%
子の看護休暇
小学校就学までの子を養育する者
1年度に5労働日まで(小学校就学までの子2人なら10労働日まで)
介護休業
期間
要介護状態にある対象家族1人につき、通算93日まで
3回まで分割取得可能
対象家族
配偶者(事実婚含む)、父母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹、孫
配偶者の父母
※有期雇用者:93日経過日から6か月以上労働契約が続く場合、取得可能
介護休暇
介護、通院の付き添いなど、必要な世話を行うための休暇
1年度において5労働日まで(対象家族が2人の場合は10日まで)
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