医療費が返ってくる!高額療養費制度の話
今回は高額療養費制度について、簡単に説明していこうと思います。
医療事務として働いているのでよく説明するのですが、知らないという方が多いので、こんな制度があるんだと思ってもらえれば!
入院を予定している方、外来で高額になりそうな方の参考になればと思います😊
高額療養費制度とは?
そもそも高額療養費制度とは、医療費負担を減らすために、月ごとに上限以上の医療費を払っていた場合は払い戻しますよ!という国の制度です。
上限は払った患者さんの年齢や所得によって変わってきます。
対象になる医療費は、入院・外来、医科・歯科を受診した時に払った保険適用分の合計額です。医科とは、内科や耳鼻科などみなさんがよく目にする一般的なクリニックや病院です。歯科は歯医者さんですね。
入院した時の食事代や差額ベッド代、美容整形などの保険適用外の費用は高額療養費制度の対象にはなりません!ご注意ください。
上限額は70歳未満か以上かで大きく分かれてきますので、順番に説明していきます。
70歳未満の上限額
70歳未満の方は基本的には3割負担です。
かかった医療費の3割を払えばオッケーなので、高額療養費は払った3割分を合わせて計算します。
上限金額は所得によってアイウエオの5つの区分に分けられます。
ア(年収約1,160万〜)
👉252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
イ(年収約770万〜)
👉167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
ウ(年収約370万〜)
👉80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
エ(年収370万以下)
👉57,600円
オ(住民税非課税者)
👉35,400円
それぞれ当てはまる区分以上のお金を1ヶ月内で払っている場合は高額療養費制度の対象になります!
ア〜ウの区分に関してはかかった総額に応じて上限額が変わってきます。
総医療費とは、10割で計算した場合の医療費の総計ですね。
70歳以上の上限額
70歳以上の方は所得によって負担割合が変わってきます。
70〜74歳の方は、2割or3割負担。
75歳以上の方は、1割or3割負担となります。
70歳以上で3割負担(現役並の所得がある)の方の上限額は、現役並み区分3、2、1で分けられます。
現役並み3(年収約1,160万〜)
👉252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
現役並み2(年収約770万〜)
👉167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
現役並み1(年収約370万〜)
👉80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
となります。70歳未満の区分ア〜ウと同じですね。
一方70歳以上で2割もしくは1割負担の方は、一般、低所得区分2、1に分けられます。
一般(年収156万〜)
👉外来→18,000円、世帯→57,600円
低所得2(住民税非課税世帯)
👉外来→8,000、世帯→24,600円
低所得1(さらに年収低い世帯)
👉外来→8,000、世帯→15,000円
となります。かなり医療費が抑えられますね。
それぞれ当てはまる区分以上の医療費を1ヶ月以内に支払っていれば、高額療養費制度の対象となります!
世帯合算や多数該当など他にも制度があるのですが、複雑な話になってしまうので、また改めてお話しします😊
申請はどこにする?
1番大事なところですね、制度を利用する為の申請です!
申請方法は加入している保険によって変わってきます。
お手元に保険証を用意していただいて…
・国民健康保険に加入の場合
お住まいの役所で行います。3〜4ヶ月後に申請書が
届くことが多いようなので、記載して申請です。
・健康保険(社会保険、協会けんぽ)に加入の場合
基本的には保険証に書いてある組合、もしくは協会け
んぽに確認してもらえればと思います。自分で高額療
養費支給申請書を提出するところが多いようです。
どこに申請するにしても、支払った領収書は必ず取っておいてください!領収書の再発行は出来なかったりお金がかかったりしてしまうので…!
まとめ
ということで、今回は高額療養費制度という医療費負担を減らす為の制度の説明でした!
いつもは病院側の視点で説明しているので、患者さん側の視点で説明するとなるとまた新たな発見がありました😊
詳しくは厚生労働省のHPが1番詳しく書いてあるので、そちらをご覧いただければと思います!
また、大きな手術など一時的な負担が結構きつい…そういう方にはさらに限度額適用認定証という制度もありますので、またの機会に説明していきます💡