空地を購入しました^^(空地売買のご参考に)地価相場、四号特例縮小、忌み地…等々
12月。今の家に引越してからちょうど4年を迎えました。(早いですね~)
以前お話させて頂いた我が家に隣接する空地を先日、無事に購入することができました。ヤッター!\(^O^)/
昨今、取り沙汰されている空地・空家問題。空地を買いたい方、手放したい方も多いのでは?
と思い、今回の空地購入の経緯をざっくりとですが残しておきます。どなたかのご参考になれば幸い。<(_ _)>
そんな訳で、今回は7月に書いたこちらの記事の続編になります。↓
聖徳太子『未来記』とモーツァルト『魔笛』の類似を検証するシリーズは、また年明けに再開させて頂きますね。(^^;)
空地の入手方法
もしあなたのご近所に気になる空地があった場合、
草ボウボウだなぁ~、治安にも関わりそうだなぁ~(割れ窓効果)、
所有者はちゃんといるのかな?固定資産税だけ払って放置しておくのは勿体ないよね、
駐車場にでもして貸したらいいのにね、もし自分に安く譲ってもらえるのなら…うちの畑にしようかな?
…等々、思いを巡らせるのではないでしょうか?
空地の入手方法についてはざっくり3パターンあると思います。
という訳で、以下は空地を買う側からの目線でのお話になりますが、
最後に売って頂いた所有者さんのお話や実際にお支払いした金額なども併せてご紹介させて頂きます。
入手のタイミング
十和田は引越してから3年が経過したところで
②法務局に赴き、所有者に問い合わせる
の手段にそろそろ出ようかと思い始めました。
(年々、隣の空地の草が生い茂るものだから流石に気になります)
しかし「待てよ…土地の売買には日付が重要なはず」
そう、十和田はこういう時こそ占い師を頼ります。
(実は引越しの日付も占いの先生のアドバイス通りに決めたのでした)
当時、開運アドバイザーとして人気のスピ系ユーチューバー・S氏が
「隣の土地なんか買うから運気がダダ下がる!」
「そういうのを『ライン上』って言って良くないからね!」
としきりに発言していたのもちょっと引っ掛かかっていたのです。
後日、占いの先生にご相談してみたところ、
「日付さえ間違わなければ隣の土地を買っても問題ない」
とのことでした。
やっぱりね〜(開運の研究なら十和田も長年身をもって培って来ましたよ)。よければ是非↓
占術のプロのお墨付きを頂いたところで一安心。引き続き本題の日付についてお訊きしたところ、
「(2024年)10月〇日までは、こちらからは動かずにいて下さい」
とのこと。
当時「10月まではまだ暫くあるな~」とは思いましたが、先生のアドバイスを素直に受入れ従うことに。
(いや単に法務局に赴くのが面倒だっただけ?笑)
それから数ヶ月。10月を待たずしてご先方(空地の所有者さん)側からご連絡を頂いたのが7月のことでした。
つまり結果的には
②の「法務局に赴き所有者に…」ではなく、
③の「所有者から連絡が来るのを待つ」選択をしたことになります。
その後は特に問題もなくトントン拍子に話が進み…無事12月に契約完了。
所有者様からも「長年の肩の荷が下りました」と感謝のお言葉を頂戴し、両者満足のゆく、たいへん良いお取引きとなりました。
「占いを頼るなんてバカバカしい!」と思われる方もいると思いますが、
土地(不動産)など大きな買い物をする際には、参考にされるのも良いんじゃないかと思います。
(不動産取引の場合は家相や風水、四柱推命に長けた先生にお願いすると良いでしょう。1時間の占いで¥15,000~¥20,000ぐらいの金額の方で充分と思います)
そもそも買って良い土地?
記述の順番が前後しているような気もしますが、これも重要なので書いておきます。
そもそも買って大丈夫な土地なのか?調べる必要がありますね。
行政の管轄地など個人が買えない土地もあります。
また、せっかく買っても目的の用途では使えない場合があります。
土地の用途は「住居系」「商業系」「工業系」と大きく3つに分類され、更にそれぞれ細かく分類されます。
たとえ個人の家を建てる目的で「住居系」の土地を買ったとしても、
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」…
と分類され、それぞれに基準が設けられています。
希望の建築条件に見合う土地か?分からない場合は専門家の意見を聞くのが良いでしょう。
* * *
また、来年の2025年4月からは、4号特例縮小と呼ばれる新しい建築基準が設けられます。
4号特例縮小に関する詳細は専門家に譲るところですが、これも十和田流にザックリ解説するならば、
「2025年4月以降は、災害に強い住宅を増やそう!」と政府が舵を切ったということです。
メリットは、より安全に住める家。
デメリットは、新しい建築基準をクリアするための構造計算の必要性。
場合によっては耐震性を高めるため柱の数を増やす必要に至り、当初思い描いていたデザインの住宅にならない場合もあるかもしれません。
そうした場合は資材費が嵩むとしたデメリットも発生します。
個人的に感じているのは「建蔽率」や「容積率」が守られていない古いお家(失礼!)が世の中にはまだまだあるなぁ〜ということですが、
こうしたお家も次の大規模リフォーム時には4号特例縮小の基準に引っ掛かるのではないかな?と。
そういうことならば、4号特例縮小があと50年、あと100年続けば、いずれ日本から長屋文化が無くなるのでしょうか?それともアパートみたいな扱いになるのでしょうか?(詳しい方、教えて下さいm(_ _)m)
* * *
また、最近は「事故物件」や「忌み地」という言葉もよく聞かれるようになりました(よね?笑)
土地の歴史についてはネットや図書館で調べるだけでなく、長年近所にお住まいの方にお尋ねするのが一番です。
十和田の場合、隣の空地には長年Aさん一家が住んでいたそうです。
Aさんの娘さん(のご主人)の都合で、Aさん宅は北海道に転居。跡に残された古い家屋を解体したものの土地がそのままになっていることを、ご近所さんから伺っていました。
(つまり「事故物件」や「忌み地」ではありません)
「事故物件」とは…
「忌み地」とは…
「忌み地」の定義については『Wikipedia』には載っていませんでした。
個人的には「事故物件」と「忌み地」とは重なる部分が大きいと思います。(そうした訳で先に「事故物件」の説明をさせて頂いた次第)
ざっくりではありますが、
という解釈であながち間違いではないかと。
多くの場合、かつて人の不幸に関わる問題が、
「建物にあったか」or「土地にあったか」。
更には「事故物件」を処分しても、その土地に引き続き、不幸の痕跡が留まる状態が「忌み地」なのではないでしょうか。
そうした土地の全てに当てはまる事象ではないと思いますが、かつて不幸があった土地には(幽霊がいるかいないかはさておき)、
何かしらの念(エネルギー)が残るのでしょう。しかしそれを実証するのは難しいのですが、
わざわざ「ツキがない土地」を買う必要はない
ということです。もしあなたが開運したいのであれば、君子危うきに近寄らず。
「でもそんな土地は安価で入手できてお得だよー」
「そんな土地に長年住んでても平気な人がいるよー」
そう反論したい方もいるでしょう。(まあ、個人の自由、なんですが)
私の目には
「余程の護りが付いている人」「土地と同調してしまっている人」
別の言い方をすると
「守護霊に無駄に仕事をさせる人」「住んでるだけでツキを落とす人」
になるでしょうか。
あるいは「霊の存在を知らしめる役割を果たす人」「変わったタイプの今生の修行をする人」も世の中にはいるのだと思います。
* * *
また、個人的には「忌み地」とは別カテゴリーとして扱うべきと考えるのですが、それを表す言葉がないため、一括りに「忌み地」と呼ばれてしまうパターンがあります。
それは「神様」に関わる土地です。
中でも有名なのが井戸があった土地。
井戸には水神が宿るため、井戸仕舞いの際には儀式が必要なのだそう。
これを怠ると後から知らずにその土地に住んだ人に災いが及ぶとされています。
また、もともと神社の参道だった土地に家を建てた場合、住む人の寿命を大きく縮めるとしたお話も聞きます。
人間の都合で神様の通り道を妨げたことにより、神の怒りを買う訳です。
これらの現象は障りと呼ばれます。
「令和の時代に非科学的な!」と思われるでしょうが、こうしたことは時代を問わず実際にあるようです。
わざわざ試すのは無謀と言うもの。やめておくのが賢明ですね。
こうした「神様」に関わる土地は、言い変えれば神聖な土地。
「忌み地」と呼ぶには失礼な気がしますが、人間にとっては気軽に踏み入るべきでない、「忌むべき土地」ではありますね。
住むに適さない土地
このほか「忌み地」とは全く別モノになりますが、人が住むには適さない土地はいろいろあります。
・三角形の土地
「人間関係にカドが立つ」とはダジャレのようですが、事実、家族間で◯人事件が発生し、有名な幽霊屋敷になってしまった三角地に建つ家がありましたね(現在は解体済み)。いずれにしても「使いづらい土地」ではあります。
・T字路の真正面(ドンツキ)の土地
「悪いモノが吹き溜まる」と言われますが、T字路を直進した車が曲がりきれずに衝突、とした交通上の危険を孕むケースもあるようです。
・電波塔近くの土地
景観の問題以外にも、電磁波の影響、殊に可聴領域外の超高(低)周波を浴び続けることにより、体調を崩すパターンもあるようです。
・墓地近くの土地
これはほぼ心理的な問題で、やれ「霊道が…」「霊障が…」と気にする人もいれば、「全く平気」な人もいるでしょう。中には「いるのが視えるけど平気」な強者も?
・玄関が北東になってしまう土地
土地のレイアウト上、どうしても北東(鬼門)の玄関の家しか建てられない土地は、おすすめできません。北東玄関の家とは、恐らく生きた人間向けの家ではないのでしょう。
この他にも標高、地盤、災害リスク、騒音、治安、隣人、駅までの距離…等々、土地選びの条件には枚挙に暇がありませんが、
いずれにしても、「自分に合う土地」「合わない土地」があるのだと思います。
土地の購入は、くれぐれも慎重に。
空地の価格相場
オカルト全開のお話をした後で、一気に現実的な話に戻ります(笑)。
「空地を買うのって幾らぐらいするんだろう?」
これ、一番キモなお話ですよね。
結論から言うと、購入方法によって雲泥の差があります。
①は一般的な販売物件です。
不動産会社が仲介し、相応の販売利益を土地の所有者が得、仲介手数料を不動産会社が得るのが基本でしょう。
そのため価格は売買時の相場価格に準じると思います。
地価相場については、
の5つの指標から算出されるため、一概には決めかねるようですが、
国土交通省や複数の不動産会社のHP内から大まかな相場が検索できるようになっています。
皆さんもお住まいの土地の現在の価格を1度調べてみてはいかがでしょうか?買った頃より上がっているのでは?(^^)
* * *
②は買い手が所有者に直談判する方法です。
(行政書士を仲介しても良いでしょう)
田舎の土地などは、タダ同然で譲ってもらえることもあるようです。
* * *
③は②の逆パターンで、所有者が買い手になってくれそうな人(空地の隣家など)の連絡先を法務局などで調べて、買取りが可能かどうかを打診する、というもの。
今回、十和田家が辿った方法で、恐らく最も安価に空地を入手できる方法だったのではないかと思われます。
こちらも直談判できますが、今回のお取引きでは所有者Aさんが遠方にお住まいで、しかもご高齢であることから、
Aさんの成年後見人のB弁護士が仲介してのお取引きとなりました。
①〜③のいずれにせよ、所有者は空地を手放すことにより、固定資産税と都市計画税の支払い義務から解放される訳ですね。
因みに空家付きの土地に比べて、空地のみの場合には、
「住宅用地特例」という減税制度(「6分の1」になる)が適用されなくなってしまうため、
固定資産税は6倍になってしまいます。
空地を売りたい方は、お早目に。
ご不用な土地は、断捨離しましょう。
入手までの経緯
ここからは12月に空地を入手するまでの経緯を、備忘録として残しておきます。…が、すみません、タイムアップです。
このお話の続きは、また年明けに。
皆様、よいお正月をお迎え下さい。
本年は(本年も)お付合い頂きありがとうございました。
また来年もよろしくお願い申し上げます。(^O^)/