
店頭やデリバリー、テイクアウトでお酒を販売したい。コロナに負けない飲食店応援施策、具体的に解説します。
こんにちは。白百合行政書士事務所、りこです。
今回は、新型コロナウイルスの影響で休業や事業縮小せざるを得なくなった飲食店様へ向けて。
店頭販売やデリバリー、テイクアウトで在庫にあるお酒を販売し、資金繰りに役立ててもらおうという政策をご紹介します。
・在庫にあるお酒を売って資金繰りに役立てたい。
・宅配や店頭販売、デリバリーを始めたのでお酒も一緒に売りたい。
・新たなビジネスチャンスを発掘したい。
そんな飲食店経営者様、事業者様のお役に立てると嬉しいです。
◆飲食店でお酒を提供するには?
まず、原則として酒類を販売するためには酒税法の定めにより所轄税務署長より免許を受ける必要があります。
ただし、居酒屋さんや料理店など「自己のお店において飲用として提供する場合」はこの限りではありません。
つまり、食堂やレストラン、個人経営のお寿司屋さんや定食屋さんなど、店内で飲むお酒を提供するには原則として飲食店営業許可以外の許可は必要ありません。
ただ例外として「深夜0時以降」に「酒類を提供することをメインにしているお店」は別途警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を届け出なければいけません。
0時以降も営業している居酒屋さんやバーなどがそれに当たります。
そして、さらにお酒をお土産などでお持ち帰り用に販売するには別途免許が必要となってくるのです。
それが「酒類小売業免許」となります。
まとめると…
・店内でお酒を提供するなら「飲食店営業許可」のみ。
・深夜0時以降、お酒をメインに提供するお店は別途「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要。
・お酒をテイクアウト、デリバリー販売するには「酒類小売業免許」が必要。
といった形となります。
◆今回の制度趣旨について。
このように、お酒をテイクアウト販売する際には「酒類小売業免許」が必要となります。
しかし、新型コロナウイルスの猛威により飲食業界のダメージが大きいことを受けた国税庁は、その打開策を設けました。
それが、今般設けられた一般の酒類小売業免許とは別の「期限付酒類小売業免許」となります。
この免許は、在庫酒類の持ち帰り用販売等に限りそれを認めるといった限定的ですがとても便利な免許となります。
つまり「飲食店が期間限定でお酒をテイクアウト販売できる免許」といった位置付けです。
在庫にあるお酒などを販売し資金繰りや運転資金に充ててほしいという国税庁の施策となります。
ひとまず6ヶ月の期間限定となりますが簡単な申請で1~2週間程度で下りるので、これを機会にぜひ免許を取得し資金繰りに充てたり新たなビジネスのきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
では、その「期限付酒類小売業免許」の取得方法について解説していきます。
◆「期限付酒類小売業免許」取得の流れ。
まず、国税庁にてわかりやすくまとめられていますので、「これ見たらわかる」といった方はこちらをご参照ください。
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ ~「料飲店等期限付酒類小売業免許」申請のポイント~
では、まず酒類販売の条件から見ていきます。
・販売できるお酒の種類。
開封、未開封のものも含めたすべての酒類となります。
・販売できる範囲。
都道府県を超えない宅配、デリバリーとなります。都道府県をまたいで販売する場合は別途販売先の税務署の許可が必要となります。
・販売できる方法。
未開封のお酒はもちろんOKです。また、開封したお酒も注文が入ったあとに容器をお酒を移す「量り売り」なら大丈夫ですが、注文を受け付ける前に容器に移し替えて販売することは「詰め替え」となるので、別途免許が必要となります。
また、販売できるのは在庫にあるお酒や既存の仕入れ先から仕入れたお酒となり、新たに契約して仕入れることはできません。
申請方法はこちら。
1.必要書類
・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書
・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)
・住民票の写し(法人は登記事項証明書)
申請様式及び記載例はこちらになります。
料飲店等期限付酒類小売業免許の申請様式及び記載例(国税庁HP)
次葉1は、Googleマップを印刷しお店の場所をマークして貼り付ければOKです。
次葉2は、大方の敷地の状況や施設、そして酒類の販売箇所をマークすればOKです。手書き、営業許可証の図面のコピーでも構いません。
※レジカウンターなどの標識の掲示場所、冷蔵ショーケースなど商品の陳列場所もマークして明示しておきましょう。
2.届出先
所轄の税務署となります。郵送やe-taxによる申請も可能です。
所轄税務署の検索はこちら。
3.手数料等
無料です。登録免許税等もかかりませんとのことです。
4.免許取得期間
所轄の税務署により異なりますが、東京都の税務署で概ね1~3週間とのことです。
5.免許の期限
免許取得日から6ヶ月となります。ただ暫定的な措置なので今後延長されるかもしれませんが、更新が必要となる場合もあるかと思われます。
6.無事免許取得!そのあとに…
無事許可証が届いた!といっても、それで終わりではありません。
免許付与後に、提出しなければいけない書類があります。
その書類はこちら。
・申請書 次葉3(事業の概要)
・ 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
・ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
・地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書(※未納税額がない旨、2年以内に滞納処分を受けたことがない旨を示す書類です。)
・その他税務署長が必要と認めた書類
申請書および記載例は、最初の申請の際の必要書類についての国税庁HPのリンクをご参照ください。
とりあえず申請書類を受け付けて免許を付与し、実質的な審査は免許取得後の提出書類によってされる流れのようです。
7.申請の期限
令和2年6月 30 日までとなります。
◆期限付酒類小売業免許取得についての注意事項。
・ポスター掲示(20歳未満の方には…など)をお忘れないようにお願い致します。
国税庁HPにサンプルがあるのでご参照ください。
・酒税や料飲店等期限付酒類小売業免許を含むお酒の免許(製造・販売)等に関する相談などを受け付ける「酒類指導官」は全ての税務署には配置されておりません。
相談に関する窓口は、こちらから検索できます。
・酒類販売管理者の選任、酒類販売管理研修の受講が必要です。
ただし、免許届出の段階では酒類販売管理者資格を保有していなくても大丈夫であり、また新型コロナウイルスの影響で酒類販売管理者研修の実施自体が中止となっているため、再開実施され次第の受講で差し支えないそうです。
・「酒類の公正な取引に関する基準」の尊守に違反した場合は、罰則の適用や販売業免許が取り消されることがあります。
・カクテルなどについては取り扱いが違う場合がありますので、こちらをご参照ください。
◆手続きが面倒、丸投げしたい場合。
そうはいっても書類作成なんて面倒だ、細かい手続きが良くわからない、申請に行く時間が取れない…
そういった方々に向けて、申請代行を行っております。
◆「期限付酒類小売業免許」申請代行サービス
基本的には簡単な質問事項に答え、書類に印鑑を押すだけでOKです。
書類作成から申請代行まで¥36,300~(税込)
noteご購入にてお手続きされる場合は¥33,000(税込)
にてご対応しております。
◆申請代行サービスの流れ
1.メール or LINEにて以下の情報を直接お送り頂くか、このnoteをご購入し以下の情報をお送りください。
送付先はこちらとなります。
m.sasaki870123@gmail.com
LINE ID @657dnjzk
お送りいただく内容は下記となります。
お名前(法人の場合は法人名、代表者名):
店舗の住所:
酒類販売管理者のお名前、ご住所(ご依頼者と同じ場合は不要):
お電話番号(店舗):
お電話番号(携帯):
メールアドレス:
※noteご購入の場合は、メールの件名or LINEに「note購入(酒類申請)」と、note購入時に表示される整理番号をご記入ください。
2.メールアドレスに委任状を送らせていだきます。noteご購入でない場合は、請求書も同封させていただきます。
※お支払いは銀行振込のみとなります。
3.委任状等を印刷し署名捺印して当事務所までご返送ください。
4.電話orメール、LINEにて当事務所より事業の概況等についてお尋ねし、必要書類を作成いたします。また、営業所の平面図や納税証明書などをご用意いただきます(登記事項証明書の取得はサービスとなりますが、納税証明書等の取得代行は別途費用がかかる場合があります)。
5.書類が完成し次第、当事務所より管轄の税務署へ申請致します。
6.許可証が発行されましたらご連絡いたします。
以上が流れとなります。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問合せください。
◆「りこ」の事務所はこちら。
今後サイトの内容は少しずつ改良していく予定です。
noteでお手続きされる場合は、下記よりご購入いただき上記のメールアドレスor LINEへご連絡くださいませ。
ここから先は
¥ 33,000

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