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hereとthereが指すもの

こんにちは。パグ蔵です。

定期的に記事を投稿したいと思いつつも、ここ最近は少し忙しく、投稿はせずにフォローしている方々の記事を読むばかりでした。
何とか習慣化したいものです。

さて、本日はタイトルのとおり、hereとthereについて書きたいと思います。


hereもthereも中学で習う非常に基本的な単語で、主に「ここ」や「そこ」という意味ですが、法律文書ではもう少し具体的に訳す必要があります。

ほとんどの場合、here/there + 前置詞という形で使われ、hereはその文書そのもの、thereは前述の名詞(句)を指します。

例えば、すこしぎこちないですが、ある契約書に

Party A shall not disclose any confidential information defined herein; provided, however, that if disclosure thereof is required under any applicable law or by any competent authority, such party may disclose it.

とあった場合、

上記のhereinのhereは、その契約書自体を指します。そのため、confidential information defined hereinは、confidential information defined in this agreement(本契約に定める秘密情報)です。

そして、上記例のthereofのthereは、前述の名詞、つまりconfidential informationを指します。そのため、disclosure thereofは、disclosure of the confidential information(かかる秘密情報の開示)です。


もちろん他にも、at、from、for、byなどの前置詞とくっついて使われることもあります。

このように言われると、「ここ」「そこ」の意味から予測できそうな気もしますが、1つの単語としてくっついているため、here/there + 前置詞と判断しづらいです。

一方で、正体が分かれば簡単ですし、英訳の際に使えば文章がすっきりして読みやすくなったりします。

ただ、こうした表現は基本的には”formal”な文書で使われるもののようなので、使用する場合には、文書の性質や時と場合などを考慮して適否を判断することが必要ですね。

本日は以上です。お読みいただきありがとうございました。
それではまた。

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