こんにちは、パグ蔵です。
本日は少し前に見かけた単語についてご紹介したいと思います。
その単語は、priscriptionです。
めちゃくちゃ難しいとか珍しい単語ではないので、ご存じの方も多いと思いますが、意外と意味が多い単語です。
Merriam Websterによれば、
と、大きく分けて6個、細かく分けて10個の意味があるようです。
最もよく知られているのはおそらく、4番目の処方薬・処方箋ではないでしょうか。
ただ、私が普段扱っている文書では、1番目と2番目の時効取得や取得時効、その援用、あるいは3番目と6番目の規定が多いです。
規定はともかく、時効なんていうものは、限られた場面でしか使われないので、法律関連の文脈以外ではお目にかかる機会はあまりなさそうです。
ちなみに、取得時効はprescriptionですが、消滅時効はlimitationを使います。
さらに余談ですが、prescriptionは、6番目に”something prescribed as a rule”とあるように、個々のruleを指すので「規定」を使います。一方で、個々の規定の集合体である「規程」には、集合的にregulationやruleを用いることが多いです。
以上、法律翻訳の仕事をして初めて知った、prescriptionの意味をご紹介させていただきました。
お読みいただきありがとうございました。
それではまた。