クリエイターと著作権〜ディープすぎる沼へようこそ【弁護士監修記事】
突然ですが、クリエイターの皆さまに質問です。
ドドン。
「……著作権って、なんですか?」
3、2、1…はい、そこまで!
著作権法って本当に難しいですよね。でもクリエイターとしては、知らなかったでは済まされないのもまた事実でして。実際筆者の周りでも、「わからない」「キチンと勉強したい」という声は非常に多いです。
ただですね……あの、水をさすようでホント恐縮なんですけれど、著作権は正直言ってちょっと勉強したくらいじゃわからなくて……むしろ真面目に勉強しようとするほどわからないことが増えていきます。
まさに沼。
筆者も現在進行形で、ドツボにハマりつつあるところです。
ただ幸いにも、今回は河野弁護士という心強い水先案内人がいらっしゃいます。先生にしっかりと命綱を握ってもらっていれば少なくとも溺れる心配はないはずです。
さあ、「著作権」という名のディープすぎる沼へようこそ。
1.そもそも「著作物」ってなんですか?〜著作権法で保護されるモノ、保護されないモノ
著作権……それは、おそらくクリエイター勢みんなが、名前だけは知っているであろう存在。「著作物」を作った人に与えられる権利(※1)であり、「著作物」が生まれた時点で自動的に発生します。
ところで、そもそも著作権の対象となる「著作物」とはなんでしょうか。
この「著作物」の定義については、著作権法2条1項1号で定められています。
・著作物……思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう(2条1項1号)
当たり前の話ですが、著作物にあたらないものは著作権の対象にはならず、また著作権法による保護も受けられません。だから、パクリをはじめとする著作権の問題を考える時には、話題となっているブツが「著作物」にあたるのかどうか、すなわち著作物性ありやなしや、というのは、すごく重要な問題なんです。
さて「著作物性あり」といえるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①創作性
ここでの創作性とは、作者のなんらかの個性が表現されていることをいいます。独創性までは要求されていません。
内容的に他の表現形式が期待できない場合や既存の作品を再現しただけの場合、誰がやっても同じ表現になりそうな場合は創作性が否定されます。
②表現性
抽象的な思想やアイデアそのものでなく、これらが何らかの形で表現されていることが必要です。著作権法が保護するのは、あくまでも具体的な表現のみ。アイデアは保護しない、というのが建前です。
③文芸・学術・美術・音楽の範囲
著作物といえるためには、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するといえる必要があります。といっても、この要件については、すごくゆるく考えるのがスタンダードな見解。知的活動や創作活動の結果といえれば、基本的にはOKです(ただし実用品のデザインなどについて例外あり)。
著作物にあたるモノについては、著作権法10条1項各号に具体例が列挙されています。ここでポイントとなるのが、必ずしも形のある作品だけが「著作物」になるのではないということ。講演やダンスの振り付けのように、形のないものも「著作物」になりえます。
一方、「著作物である」と誤解されやすいものの、実は著作物性が否定されてしまうものもあります。
たとえば、キャラクターの名前。名前は短い表現であることから、「他の人だって同じものを思いつく可能性があるじゃん」=ありふれた表現だよね、ということで著作物性が否定されるのが一般的です(要件①不充足)。
また同様の理由で、キャッチコピーやタイトル、スローガンのような短い文章も著作物性が認められにくい(あるいは保護の程度が下がる)傾向があります。
あるいはキャラクターの設定。これはアイデアにあたりますので、「著作物」にはあたらないという結論になります(要件②不充足)。
同じ理由で著作物性が否定されるものとしては、料理のレシピなどがあります。
それでは、時々SNSで話題に上るイラストの絵柄やタッチについてはどうでしょうか。
これも実は「著作物」ではないんです。絵柄やタッチといった表現方法はアイデアにあたり、具体的な表現とはいえないからです(要件②不充足)。
だから、「なんか、あの絵師さんと絵柄が似てる…かも?」と思っても、必ずしも著作権侵害になるとは限りません。特定のイラストにおける具体的な表現(キャラの特徴、構図)などを真似たり、盗用したりした時点で、初めて著作権侵害(翻案権侵害もしくは複製権侵害)が問題になります。
※1 職務著作や映画の著作物のような例外もあります。また、共同著作物(複数人で1個の著作物を創作した場合)、二次的著作物(先行作品をベースに新しく創作物を作った場合)のような特殊な著作物も存在します。
2.「著作権」を譲る?貸す?
1 財産権としての著作権
めでたく著作物性が認められると、その作品は「著作物」として著作権法上の保護を受けます。また作者には、著作権(財産権)と著作者人格権が与えられます。
そのうち、著作者人格権は、著作者としての名誉や意向といった「人格的利益」を保護するための権利です。
一方、著作権は財産上の権利であり、「支分権」といわれる8つの具体的な権利から成り立っています(注・著作権という言葉は「著作物に対する権利全般」という意味でも使われますが、「著作物に対する財産上の権利」を指して使われることもあります。ここから先は、財産権としての著作権を「著作権」と呼ぶことにします)。
私たちクリエイターが自分の作品を勝手にコピーを作った人に「何やっとんねん」とツッコミを入れられるのも、我々に支分権たる「複製権」(著作権法21条)が認められているおかげです。
著作物のコピーを合法的に作れるのは、基本的に著作者本人あるいはそのお許しをもらった人だけ(!)。それ以外の人がコピーを作ってしまったら、それは著作権侵害となります。著作者としては、侵害行為をしてしまった人に対して、損害賠償を求めたり、「侵害をやめろ」と請求したりできるわけです。
上の例からもわかるように、自分の作った著作物を自由に使える権利、というのは強力に保護されている権利であり、経済的な価値もあります。
我々クリエイターとしては「この権利をうまく使ってマネタイズしたいよね」というのが自然な流れですし(※2)、実際に著作権は取引の対象にもなります。具体的には、誰かにあげたり、貸したりできるってことです。
といっても、著作権は著作物という「形がないモノ」に対する権利です。それを誰かとやりとりするのって、「ちょっとピンとこないなあ」なんて言う人もいるのではないでしょうか。
その直感は正しいものだと思います。実は、著作権が難しそうに見える原因の1つは「形がないモノ」についての権利だから。
「もともと形のないモノについての権利を、あたかもモノに対する権利と同じノリで扱ってみよう」というコンセプトのもとに作られているのが、著作権法というものなのです。
なので、著作権について考える場合、河野先生曰く「モノの話に置き換えてみるとわかりやすい」。筆者もそのアイデアに便乗しようと思います。
※2 著作権法の目的は「文化の発展」。その壮大な野望を達成するためにも「作者が自分の作品でしっかり稼げるようにして、じゃんじゃん創作活動をしてもらおう」という戦略をとっています。なので、作品の作り手が作品でマネタイズしようとするのは、当然といえば当然の流れといえましょう。
2 著作権譲渡契約と利用許諾契約を比較してみよう
たとえば。
美術コレクター・はこしろちゃんが大理石製のヴィーナス像(ミニチュア)を、筆者(ぽな氏)に有料でレンタルしたとします。
この場合、2人で話し合って決めたヴィーナス像の使用目的は「おうちの居間に飾る」ということにしておきましょうか。したがって次のような帰結が導かれます。
①ぽなさんが気に入らないヤツの頭をぶん殴るのに使う→×
②窓の外に放り投げて密室トリックを完成させるのに使う(※3)→×
③勝手にギャラリーに展示して他人から観覧料を取る→×
④ちょうどデッサンの題材を探していた、漫画家のTさんに売る→×
「用途を決めて、モノを有償で貸す」場合、最初に約束した目的以外のことに使ってしまうのは、ちょっとまずいですよね。
また他人に売っ払うというのも、もちろんダメです。自分のモノではないものを他人に売っているわけですから(「他人物売買」といいます)。一応契約としては有効ではありますが、後々トラブルを招くことは目に見えています。
一方、これがヴィーナス像を売ってもらった場合はどうでしょう。もはやヴィーナス像は筆者のものですから、何をしようが基本的には筆者の自由です。
漬物石代わりに使ってもよいですし、他の誰かに転売してもいい。
これが、利用許諾契約(ライセンス契約)と著作権譲渡契約の(ざっくりとした)違いです。
利用許諾契約(ライセンス契約)
著作者は、他人に対し、自分の作った著作物の「利用」を許諾する(=使わせてあげる)ことができます。許諾にあたり、利用方法を指定したり、条件(eg.使用料の支払い)をつけたりすることも可能です。
なお、契約で特定の人に対して独占的に作品の利用を認めるという約束をすることもできますが、著作権法における利用権には「排他性」がないため、複数人に著作物を利用させることも(理論上は)できてしまいます。
もし契約に違反して、著作者が第三者に作品の利用を許諾した場合、もともと独占的に利用を許諾された側は、著作者に対して「契約違反があった」として債務不履行責任を追及できます。でも著作権侵害行為と主張することはできません。
著作権譲渡契約
著作権の全部または一部を誰かに譲渡することもできます。この場合、譲り受けた人が著作権者になります。したがって一度譲渡がされてしまうと、もともとの作者といえども、勝手に使うことはできません。もし勝手に使ってしまうと、著作権侵害行為に該当します。
ここで1点気をつけなければいけないのは、実際の著作権をめぐる契約では、著作権法レベルだけでなく、民法レベルでも問題が生じうるという点です。
ものすごく乱暴なまとめ方をすると、著作権法で決めてくれているのは、権利に関するルール(権利者の決め方、権利の対象や内容)や権利侵害に関するルール(著作権侵害になるための条件、侵害があったときのペナルティ)なんですよね。
だから、実際の契約や取引では、取引関係をつかさどるルール=民法がどどーんと前に出てくることになります。
※3 ドアの内鍵やドアノブを糸で像に結び、それから像を窓の外に落として密室を作るという古典的トリック
3.著作権譲渡契約について考える〜もしもクライアントさんに「著作権を譲渡してほしい」と言われたら
1 著作権譲渡契約との付き合い方について超真面目に考えてみた
実際の著作権をめぐる契約では、著作権法のみならず、民法的な視点でも物事を考える必要があります。
そのあたりの前提が共有されていないせいで、多数のクリエイターが大混乱に陥っているような気もしなくないです(暴論)。
特に、その混乱具合がダイレクトに影響しているのが、「著作権譲渡契約に対するスタンス」なのかな、と思います。
著作権譲渡契約に対するスタンスはそれぞれの業界によっても異なりうるところで、たとえばWebライターの場合は著作権譲渡がデフォルトといってしまっていいでしょう。一方、イラストレーターさんの場合は「著作権譲渡ダメ絶対」といった態度を取っている方も少なからずいるようです。
「著作権譲渡は絶対ダメだ」という信条を持つのは、そのクリエイターさんの方針の問題なので、外野が口を出すことではありません。
ただ実際問題、大手企業や行政の仕事だと著作権譲渡を求められることに多いわけで、困っている方やモヤモヤしている方もいると思うんですよね。
また筆者は一応法律をかじっているので、「実際、著作権譲渡契約にはどんな法的リスクがあるのか?」という理屈の部分もすごく気になります。
それでは、この「著作権譲渡契約」というものについて、我々クリエイターとしてはどのように考えていけばいいのでしょうか。
例によって例の如く、河野先生にあれやこれやと質問をぶつけてきました。
2 問題検討のポイント
河野先生にいろいろお話を伺ったところ、この問題を考える上で検討しなければならないポイントが2つほどあることがわかってきました。
(1)著作権法で保護されるモノと保護されないモノを理解する
1つ目のポイントは、著作権法で保護されるモノ・保護されないモノをきちんと区別するということです。
著作権譲渡をしていけない理由として、よく言われるのが「他のクライアントさんから著作権侵害で訴えられる可能性がある」というものです。これは確かにその通りで、その意味では「著作権譲渡契約にはリスクがある」といえます。
さらにクライアントとの契約書には「第三者の権利を侵害しないこと」という条項が設けられているのが通常ですので、この条項との絡みでも問題が起きる可能性があります。
ただ、一つ注意しなければならないのが、著作権法で保護されるのはあくまでも「著作物」である個々の具体的な創作表現であるということです。
絵柄やタッチ、文体といったものはそもそも「著作物」にあたらないため、著作権侵害は問題になりません。
たとえば、あるイラストの著作権を譲渡した場合、譲渡した作品と「本質的特徴」が類似するイラストを描いてしまうと、「著作権侵害があった」として譲渡先のクライアントさんから訴えられる可能性があります。具体的には、構図やキャラが似た絵を描いちゃうと問題になるということです。
一方ライターは記事によって表現や内容が変わるのが通常ですから、特に無記名の記事であれば比較的問題にはなりにくいといえます。
(2)著作権譲渡契約とギャラの問題は分けて考える
2つ目のポイントは著作権の譲渡と、ギャラなどの取引条件の問題を分けて考えることです。
著作権譲渡契約は、ギャラの問題としばしばセットで語られます。
しかし著作権を譲渡するかどうかと、ギャラの問題は本来別の問題です。
「著作権譲渡だから使用料を取れない」、逆に「利用許諾契約だから使用料を取れる」とは必ずしも限りません。使用料や譲渡料、成功報酬といった報酬面については、取引条件のうち「報酬をどうするか」レベルで考える必要があるのです。
著作権譲渡をした後でも契約内容によっては使用料を取れます。
また譲渡にあたって「あらかじめ利用許諾をとること」「どうしても使ってほしくない使用用途には使わないこと」といった条件をつけることもできます。
逆に、利用許諾契約についても、クリエイター・クライアント双方がいろいろな条件を付けることが可能です。
3 基本的には利用許諾契約が無難かもしれないけれど……
河野先生曰く、「クライアントとしては「自由に使いたい」という気持ちから譲渡を求めてくるケースが多いため、実は利用許諾契約でもクライアント的にはなんとかなるケースがほとんど」なのだそうです。
だから、「リスク軽減のためにも、基本的には利用許諾契約でどうにかしたい」とクリエイター側が心積もりをしておくのはアリだとは思います(ライター私見)。
ただ「著作権譲渡契約だから◯◯、利用許諾契約だから◯◯」と最初から決めつけてしまうのは、少し危険な発想かもしれません。
契約というのはもっと柔軟に、もっとフリーダムに捉えるべきものなのです。
なぜか。
それは、契約自由の原則があるからです。
3.契約自由の原則とクリエイター
「契約自由の原則」は民法の基本的なお約束の1つで、簡単にいうと「誰と、どんな内容の契約を結ぶかは当事者の自由に任されている」というもの。
あんまりにもひどい内容の場合は公序良俗(民法90条)違反で契約そのものが無効になる可能性もありますが、そうでない限りは当事者同士でどんな契約を結ぶのも自由です。
著作権に関する契約も当然契約の一種なわけですから、民法の守備範囲内にあります。ということは、ここでも契約自由の原則が妥当するということです。
著作権譲渡契約だからダメ、利用許諾契約だからOKといった単純な話ではありません。
著作権譲渡契約でも条件の付け方によっては、クリエイターの希望に限りなく近いものができるかもしれません。逆に、利用許諾契約でも条件次第でクリエイターに不利なものができてしまうおそれもある。
そうである以上、形式ばかりにこだわるのはナンセンスかな、とも一個人としては思うのです。
本当に大切なのは契約の名前ではなく、実際の契約の「中身」。そして、最終的にどんな内容の契約を結ぶかは、クリエイターさんとクライアントさんに任されています。逆に言えば、実際に結んだ契約の内容については、クライアントさんと同じくらいクリエイターさんにも責任があるということです。
少々耳の痛い話かもしれませんが、我々クリエイターとしては、そのことを常に頭の片隅に入れておく必要があるのではないでしょうか。
少なくとも民法上はクリエイターとクライアントは対等な立場であり、お互い協力し、時に交渉・妥協して1つの契約を作り上げるという関係にあります。契約内容を相手任せにするのもよくない一方、自分の主張を一方的に押し通そうとするのも望ましいことではありません。
相手方の言いなりにならず、だからといって自分の要求ばかり相手に押し付けることもせず、したたかに契約を自分好みの形にクリエイトしていく……簡単なことではありませんが、そんな柔軟さとタフさがクリエイター側にも求められているのかもしれませんね。
謝辞とあとがき
今回もまた、監修を引き受けてくださった河野冬樹先生にはものすごく、ものすごくお世話になりました。特に、後半の著作権譲渡契約パートについては全面的に、先生からいただいたご回答の内容に依拠しております。改めてお礼申し上げます。
河野先生Twitter:
https://twitter.com/kawano_lawyer
公式サイト:
https://kawano-law.net/
また、今回はゲストとして、イラストレーターのはこしろさんがグラレコで参戦! いつも素敵な作品をありがとうございます。
はこしろさんTwitter:
https://twitter.com/white_cube_work
公式サイト:
https://whitecubeart.com
去年、偶然Twitterで出会った河野先生とのご縁をきっかけに、著作権の世界に一歩足を踏み入れてみて、「こんなにも深い沼があったのか」と非常に衝撃を受けました。その後、重い腰を上げ、基本書やら百選やらを読み始めたら、もっと沼でした。
実は今回の原稿は大変な難産でして、自分でも書きながら「なぜ、私は1円にもならない原稿に、ここまで情熱を傾けているのか」と一瞬自問自答しましたが、いざ終わってみたら本当に楽しかったです。
著作権はとてもとても難しく、おもしろい。そして、民法との関係に思いを馳せるのも、また一興。
著作権譲渡契約に関して河野先生から「ここは契約自由の原則で考えるべき」という趣旨のコメントをいただいた際、元法学部生としては目から鱗が落ちる思いでした。
法律はひとつの生態系のようなもので、各項目が有機的につながっているのだと、改めて気付かされたのです。
今後ももっと勉強を続けて、そして少しでも前に進んでいきたい。そう思えたのが一番の収穫だったのかな、と感じます。
ライター参考文献
「特許法・著作権法 第2版」(小泉直樹(著)/有斐閣)
「著作権判例百選 第6版」(小泉 直樹 、 田村 善之 、 駒田 泰土 、上野 達弘 (編)/有斐閣)
「知的財産法 (LEGAL QUEST)」(愛知 靖之、 前田 健 、金子 敏哉 、青木 大也 (著)/有斐閣)
「著作権法入門 2019-2020」(文化庁(著)/著作権法情報センター)
「民法でみる知的財産法 第2版」(金井高志(著)/日本評論社)
※上記の中ですと、河野先生オススメ「著作権法入門」が一般向けで、クリエイターさんでも比較的読みやすいと思います。今は2020-2021年版が最新版です(2021年1月現在)。皆様のご参考になりましたら幸いです。
おまけマンガ(by はこしろちゃん)
沼の深さに、震えて眠れ。
【完】
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。 もしサポートをいただけました場合、関係者への謝礼や資料費に使わせていただければと思います。 これからも良記事を書けるように頑張りますので、引き続きよろしくお願いいたします。