障害者の資格取得について

今日の福祉新聞の記事を読んで。
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士などの福祉系国家資格については、多くの当事者最前線で活躍されています。
社会福祉士については脊髄損傷等の身体障害がある方、精神保健福祉士については不安障害やうつ病、パニック障害等の精神障害がある方が資格を取得して病院や事業所で活躍されています。
当事者と専門家という二足の草鞋を履いて、もっと多くの当事者が当事者の強みも活かしながら専門職として活躍をし、障害福祉施策の推進などをしていただきたいと感じます。
当事者が専門家となり現場で働く意義は大きいので、幅広い方々に福祉専門職になるために必要な国家資格を目指して欲しいと思います。

追記:
障害者基本法や障害者差別解消法の理念に則り、障害がある方のに対して障害を理由に国家資格、免許を交付しない、資格登録が妨げられることは絶対にあってはいけません。
昨年、福祉系国家資格については厚生労働省担当課、試験センター登録部に精神障害や発達障害がある方も資格登録が出来ること、登録を妨げられないことを確認するとともに、試験時の合理的配慮の提供、今後も障害がある方への免許交付を行っていただくよう重ねてお願いをしました。
また、社会福祉士及び介護福祉士法に定められている欠格事由の規定を削除していただくよう厚生労働省担当課に申し入れを行いました。
障害がある方の活躍の場がもっと広がることを願います。

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