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#131|2024年ここが変わった!相続&生前贈与 Vol.2 ~相続・贈与の超基本のキ!~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です

相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者

「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です

あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です


弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています

『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です

☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。11月のテーマは「相続・贈与の超基本のキ!」と「さらに深掘り!家族信託の活用事例!」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩このnoteで家族信託を知り、これからも家族信託について色々知りたいのですが、そもそも相続や贈与についてもあんまり詳しくはありません。専門家に任せるのが一番だとは思いますが、これだけは知っておくといいよって知識があれば教えてほしいです🤔

11月のテーマが「相続・贈与の超基本のキ!」と「さらに深掘り!家族信託の活用事例!」で、前回は相続・贈与に関する税制改正についてしゃべりました!

↑このnoteで相続・贈与に関する税制改正についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

相続・贈与の超基本のキ! | 税制改正による相続税・贈与税の大きな変更点とは? Vol.2

さて前回は相続・贈与の超基本のキ!をテーマに今年から税制改正された贈与に関するルールについてしゃべっていきました!

今回もこの税制改正についてしゃべっていこうと思います!

新ルール② 相続時精算課税制度に年110万円までの基礎控除の新設

2023年の税制改正による、相続税・贈与税の大きな変更点の2つめは「相続時精算課税制度」の見直しです

さてまず相続時精算課税制度とはなんぞや?ってハナシなんですが、詳しい内容は今後しゃべっていくとして簡単にこの相続時精算課税制度を説明すると、父母や祖父母から子、孫に対する贈与が合計2500万円までは一旦は贈与税を非課税としてくれるっていう制度なんですね🤔

そして相続の時に、合算して課税額を計算するという制度なんです

なのでこの制度はこれまでは税金の免除、ではなく相続発生まで納税を先送りするというものだったので、前回説明した「暦年贈与」という方法よりは節税効果は薄いものだったんです😣
(ちなみに生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2通りの方法があり、どちらか一方しか利用できないですし相続時精算課税制度を1度選択すると暦年贈与には変更できません)

これまでこの相続時精算課税制度には基礎控除の枠はありませんでしたが、今回の改正により新たに年110万円の基礎控除が創設され、110万円以下の贈与についてはこれまで必要だった申告も不要となりました🤔

ということで改正前よりはいくぶん節税効果も高くなったかな?という今回の相続時精算課税制度の見直しですが

じゃあ前回しゃべった暦年贈与(課税)制度と今回しゃべった相続時精算課税制度、どっちが良いの?ってハナシなんですがちょっと例を出して説明してみましょう!

《相続発生の10年前から生前贈与した場合、新ルールでは暦年贈与(課税)と相続時精算課税制度ではどちらがオトク?》

例1)毎年400万円贈与した場合

暦年贈与→相続発生から遡って7年間の贈与分2,700万円(400万円×7年分ー延長4年間分100万円非課税)が相続税に加算される

相続時精算課税制度→10年分の4,000万円から10年分の基礎控除1,100万円(110万円×10年分)を引いた2,900万円が相続税に加算される

例2)毎年110万円贈与した場合

暦年贈与→相続発生から遡って7年間の贈与分670万円(110万円×7年分ー延長4年間分100万円非課税)が相続税に加算される

相続時精算課税制度→新たに基礎控除110万円があるので10年分1,100万円全てが相続税に加算はされません

といった感じになります、例を見てわかるように毎年400万円贈与した場合は暦年贈与、毎年110万円贈与した場合は相続時精算課税制度のほうが相続税において節税効果が高いという結果になりました😉

全ての人に当てはまるとは限りませんが、基礎控除110万円以下の金額を贈与するときは相続時精算課税制度、基礎控除110万円以上の額を長期間贈与するときは暦年贈与のほうがオトクみたいですね

また贈与者が若いうちは暦年贈与、高齢になったら相続時精算課税制度に切りかえて贈与することで7年分の持ち戻しを回避するって方法もアリかと思います🤔

どちらが家族にとってより効果が高いかは、贈与する金額や期間によって、どちらを選択するべきなのかは変わってくるので慎重に検討しましょうね!

てことで今回の内容についてボクからは

①生前贈与には2種類あるよ!
前回と今回で生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」があることがわかったので2つの仕組みや特徴はざっくりでいいので覚えておきましょう!

②どちらが有効かは慎重に考えよう!
例にあげたように、贈与する金額や期間でどちらがより節税効果が高いかは変わってくるので、検討は慎重に、そしてわからないときはボクたちに是非聞いてみてください!

③PERVA FINANCEに聞く!
わからないことや聞きたいことあったら何でもPERVA FINANCEに相談してください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます😉

今回はここまで!

こんな感じで、11月は「相続・贈与の超基本のキ!」と「さらに深掘り!家族信託の活用事例!」というテーマでしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひPERVA FINANCEのドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉

ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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