あなたはいくつ正解できる!?【FECC主催イベント】労務コーナーレポート
こんにちは!People Lab KYUSHU(P-Lab)のNanaです!
毎月FECC主催のワークショップ型イベントが開催されています。
12月開催の労務コーナーは11月大好評だった「労務クイズ」第2弾です!
(セミナー全体の様子はこちらから↓)
あなたの労務知識をチェック!!
FECC(福岡市雇用労働相談センター)では、雇用・労働の疑問を相談、解決できます。状況に合わせてさまざまな相談方法を選択できます。
12月は人事担当者が直面しそうな労務問題をクイズにして出題!
実際に参加者の皆さまで解答したのち、FECC相談員の先生にご解説いただくコーナーです📝
今回は実際にFECC相談員の先生が会場に来てくださいました👏
先生のご紹介
今回ご解説いただいた先生は紫牟田 洋志先生です!
紫牟田先生、私がzoomでお会いしたときもとっても優しくお話くださり、
相談もしやすい!と感じました😊 FECCの相談員の先生方は親身に相談に乗ってくださいますよ〜🙌
クイズにチャレンジ!
早速こちらが問題です👇 全5問となっています。
エントリーシート、雇用契約書、労務管理、メンタルヘルスなどなど…
日頃の業務で関わることも多い事柄ではないでしょうか??
ぜひチャレンジしてみてくださいね💪
先生のご解説
※労務の判断はケースによって大きく変わるので、この問題文でわかることのみで◯✕のご判断をいただいております。
ここからは貴重なご解説タイムです!会場では全5問のご解説をいただきましたが、noteでは特別に2問だけチラ見せしちゃいます🙌
第2問 「雇用契約書に、クレーム1件につき、損害賠償額として給与から一万円を控除する規定を設けることは可能である。」
こちらいかがでしょうか?正解は〜 ✕ です!
従業員が業務でミスをして、お客さん損害を与えたとします。会社がその損害を補填し、後にその損害分を払え!と従業員に言うことはほぼ不可能ということですね。(過失の場合は)
「約束」をさせること自体がダメなんです。故意に損害を与えた場合は損害賠償請求できるのですが、問題のように事前に約束させることはできません。注意して下さいね👍
第4問 「取締役が早朝から深夜までの長時間の業務を社長指示でおこない、メンタルヘルス不調になった場合、会社や社長は安全配慮義務違反を問われる。」
こちらは会場でも正解率が高かった問題です。答えは ○ !皆さん正解でしたか?
「取締役」という肩書より、中身が大事です。判断基準は実態になるので、指揮命令によって労務を提供すべき雇用関係にあると判断される場合は安全配慮義務違反を問われてしまうことになります。実際にこういった判例があり、会社が負けてしまった事例もあるそうです。
例えばの話ですが、契約書の「名前」と「内容」に相違がある場合、内容が有効になる可能性が高いようです。
めちゃめちゃ勉強になります…
いかがでしたでしょうか?
いろいろな注意ポイントや新しい知識を得ることができる楽しい時間となりました!
FECCでは今回のクイズのようなお困りごとを弁護士や社労士の先生に無料で相談できますので、ぜひみなさんも利用してみてくださいね🙌
次回イベントご案内
次回は1月26日(木)開催です!独自のつながりから成功報酬ゼロでタレントを採用できるHR Tech SaaS「YOUTRUST」をリリースしている株式会社YOUTRUSTより植手 淑乃氏をお迎えし、リファラル採用について伺います。
ワークショップもあり、参加者同士で意見交換できるような内容となっていますよ!
新年から皆さまにお会いできるのが楽しみです💖
セミナー情報はP-LabのFacebook等で随時お知らせしています👀
Twitterでも情報発信しています🐦
最後までご覧くださりありがとうございました🙇
今年もよろしくお願いいたします🐰
P-Labについて
People Lab KYUSHUは、人事同士が「相談できる」「繋がる」「学べる」福岡発の人事コミュニティを運営しております。
地方から人事の力をパワーアップさせ、人事としてのポテンシャルが最大化できるようにしたい!という想いから立ち上げました。採用・労務・評価制度・規約関連・契約書関連など、あらゆる「人」に関するコトを、相談や事例共有、勉強会ができます。
人事として繋がりが欲しい福岡の方!ぜひご参加をおまちしております。