【復職後1か月経過】産業医フォロー面談で残業禁止緩和- 月30時間まで -
10月31日、復職後1か月を過ぎたタイミングで、産業医との復職後フォロー面談が実施されました。
この面談は、9月に実施された、復職前面談の直後にあらかじめ予約を入れておいたものです。
産業医の面談予約を取るのは結構大変!
私の会社の産業医は面談予約が非常に取りにくく、例え1か月後であっても、スケジュールが殆ど埋まってしまっています。
このため、産業医から、
「次回は〇月下旬頃に面談をしましょう。」
と言われても、いざ会社の面談システムで予約を入れようとすると、指示を受けた日の付近では既にほとんど空き枠が無くなっていてかなりヒヤヒヤします。
今回も、本当は10月中旬に予約を取るはずが、ずっと予約が一杯だったため、予定より10日以上遅くなってしまいました。
こういう状況って、どの会社も同じ感じなのですかね?
これほど面談予約が立て込んでいるということは、それだけ心を病んでいる社員が多いということなのかもしれません。
面談方式は対面かオンラインか選択可能
私の会社の場合、産業医との面談は、会社に出社しての対面形式、Facetimeによる顔を見せる形、そして電話面談の中から好きな形式を選ぶことが出来ます。
私の場合、オフィスに出社すると、運悪く私にパワハラをした上司と顔を合
わせることになってしまうのを避けるため、極力オンライン形式の面談を選択するようにしています。
ただし、流石に顔を見ないで音声だけでの電話面談ですと、産業医も私の顔を見えないので、表情から心の状態を読み取ることが出来ないと思い、Facetimeでの面談を選択しました。
産業医との面談の流れ
この日の面談は、凡そ以下の2点で構成され、時間は30分弱でした。
復職後の調子についての受け答え
産業医からの指示事項伝達
1.復職後の調子についての受け答え
ここでは、産業医から簡単に、
「復職後、調子は如何ですか?」
と質問されました。
私からは、
業務量や難易度については負担感がないこと
業務を無理なく完了出来るだけのリードタイムが確保されていること
不明点が生じた場合でもチームメンバーに相談しやすい雰囲気であること
現在の上司からは業務実施上の配慮をしてもらえていること
以上の事から、
「残業禁止措置が解除になった後はどのような業務負荷となるかは現時点で不明ですが、現時点では精神状態は平静を保てています。」
と答えました。
産業医からは以下の点を質問されました。
その後、パワハラを行った上司とは会ったか?
現在の部署では、他のメンバーの残業時間はどの程度か?
その後、心療内科には通院を継続しているか?
1つ目の質問の意図の推察:適応障害の直接的な原因となった、パワハラを行った上司から引き離すための措置が適切に取られているかを確認するためだったと推察します。
私が別の部署に配置転換となった後、在宅勤務を継続していることや、私自身が、やむを得ずオフィスに出社する際には、あらかじめその上司が出社する予定になっていないかスケジュールを事前にチェックし、会うことが無い日を選んで出社していることから、問題の上司とは一度も顔を合わせていません。
「上司が違うとこんなにも心穏やかに仕事が出来るのですね!」
と、思わず口から出かかりましたが、その言葉を発することで、過去の辛かった状況が蘇ってきそうだったので、ぐっとこらえて飲み込みました。
2つ目の質問の意図の推察:残業禁止措置を緩和しつつ、いきなり完全に制限を解除するのではなく、残業時間数に上限値を設けて段階的に残業に慣れされるための措置と推測します。
現在の部署では、以前所属していた部署のように、深夜や休日まで上司との間でメールのやり取りが行われている状況を見たことがありません。
また、在宅勤務の開始と終了時にメール連絡を入れるルールになっていますが、どのメンバーもほどほどの時間に終了連絡を入れていることをccで見ていました。
そのことを産業医に伝えたことで、私の月間残業時間は、1日当たり1時間ちょっと残業した場合を想定し、1か月当たり30時間に設定されました。
3つ目の質問の意図の推察:これは、心療内科受診完了(一旦治癒したとの判断を受けて、産業医による復職後フォロー面談の終了時期を決定することが目的と思われます。
これまでのところ、心療内科へはほぼ1か月に1回の頻度で通院しています。
2.産業医からの指示事項伝達
前述の一連の受け答えの後、産業医から新たな指示事項が言い渡されました。
今年12/31までの間、残業時間上限を30時間とすること
心療内科への通院は、主治医から通院を終了して良いとの指示が出るまでは引き続き月1回の頻度で通院を継続すること
今後残業禁止が解除されるため、その後の状況を把握するために、12月下旬に2回目の復職後フォロー面談を実施するので面談予約すること
以上で約30分の復職後フォロー面談は終了しました。
私は、今回の面談を以て、単純に残業禁止措置が解かれ、「通常の勤務が可能」との見解が示されるものと考えていましたが、それまでにはもう1ステップ(月間残業時間の上限設定(36協定の値よりも少ない時間数で))があることを知りました。
確かに、残業時間0だった社員が今日からいきなり36協定の上限一杯の残業をさせられる事態になったら、早晩また前の状態に逆戻りしてしまう可能性がありますよね。(そんなことをさせる会社も世の中にはあるのかもしれません・・・)
心の不調というものは、ケガのように見えるものではなく、また、一度治ったと思っても、またちょっとしたきっかけで再び症状がぶり返したり悪化する恐れもあるので、慎重な対応を要するのでしょうね。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。