年金額と支払期金額合計が一致しない!
私の家族の要介護者は「障害基礎年金1級」を受給しており,今年度の年金額は
976,125円
との改定通知書を受領した。また,2か月ごとの支払期の金額は
2月以外:162,687円,2月:162,689円
との振込通知書を受領した。で,検算のため支払期の金額を合計したら
162,687円×5+162,689円=976,124円
となった。
ん???
なんと
年金額より1円少ない(損してる)!
ではないか。
そこで,ねんきん機構のHPのQ&Aを調べてみると,
「年金額改定通知書の年金額」と「年金振込通知書の1年間の
合計金額」が一致しません。なぜでしょうか。
との「Q」があり,
年金額改定通知書(当年度の年金額の合計)と年金振込通知書
の合計額(当年6月から翌年4月までの支払額の合計)が一致し
ない場合があります。
と堂々とした?開き直った?結論が「A」にあるではないか。(https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/tsuchisho/furikomi/kingaku/20140421-04.html)
その答えの詳細を見ると,
・2月以外の支払期は、1円未満の端数を切り捨てています。
・2月支払期は、各支払期で切り捨てた端数の合計額(1円未満
切捨て)を加算しています。
とあるので,これで確認すると,
2月以外:976,125円÷6=162,687.5円 → 162,687円支給,0.5円切捨
2月:162,687円+0.5円×5=162,689.5円 → 162,689円支給,0.5円切捨
となり,振込通知書の金額に確かに一致する。
でも,これ,そもそも,本来あるべき支給は年金額であり,分割支給だから合計金額が少なくなるというのはおかしな話ではないか。だいたい,2月の支給額の算出において「重複して」1円未満の端数を切り捨てるというおかしなことをしているから一致しない場合が起きるのであり,本来であれば,上記の説明に替えて
・2月支払期は,年金額から各支払期の合計額を減算しています。
とすればいいだけで,こんな算出は小学生でも考えられるものである。
年金は1円単位まで支給される。故に,たかが1円,されど1円,年金機構は算出方法を見直すべきである。