介護特別編 ~ 知って役立つ情報 ~
介護2012では、介護の始まり、決意、介護に向けた3つの目標に加え、デイ、訪問介護、在宅医療の各サービス について紹介させていただきました。
介護特別編では、まずわかりにくい介護の仕組みを理解することからスタ―トします。
このサイトをみれば、介護サービス全体の仕組みを理解することができます。
その上で、介護の実践で「知って役立つ情報」をお伝えします。
* ケアマネジャー
ケアマネジャー(ケアマネ)の仕事内容は大きく分けて二つあります。
①要介護者やその家族と話し合い、必要な介護保険サービスを利用できるようにケアプランの作成をすること。
②ケアプラン通りに介護生活を送れるよう、サービス事業者との調整を行うことです。
介護施設等での施設ケアは、その施設を担当するケアマネがいるため、比較的問題はなく「ケアプラン」通りに介護生活を送れます。
訪問介護等居宅ケアを利用する場合には、まず地域包括支援センターや市区町村の介護保険課などでサービス事業所リストをもらい、その事業所に連絡して所属するケアマネと面談するのが一般的です。
私の父の場合は、最初病院に入院しその後自宅介護となったため、病院から紹介いただいたケアマネにお願いすることにしました。
ご紹介いただいたケアマネは、調剤薬局を営んでおり、薬剤師と兼務をしていました。いわゆる兼業ケアマネで本業もあり、その対応には大いに問題がありました。(塩対応)
そこでケアマネを変更することにしました。変更したケアマネは相談援助業務に長年従事していた方で対応も迅速かつ適切であったため、母の時もお願いすることにしました。(神対応)
実際に在宅介護を利用し始めると、急な相談や、高齢者の体調や家族の都合などで介護サービスの変更になる時があります。
その際に、ケアマネの対応がカギとなります。
私の経験上、ケアマネ選定には「要望に合ったケアプランの作成」や「サービス事業者との円滑な調整」に加え、以下の点に留意することが大切です。
・利用者の質問や依頼に対して、素早く対応してくれること
・問題が発生したときの対応が適切であること
・ケアマネは当たり外れが大きいため、外れと感じたら変更すること
・医療ケアが必要な場合は看護師等の医療に詳しいケアマネにすること
高齢化の進展とともに、在宅介護がますます必要とされる今日では、ケアマネの質の高さが求められています。
ケアマネの実態や重要性についての動画がありましたので、ご紹介します。
* 認定審査会
要介護・要支援認定の申請書を提出すると、要介護認定の申請を受けた市町村が、認定調査を行うために本人や家族に聞き取りを行います。
と同時に、市町村は主治医に意見書を作成依頼するとともに、認定調査に基づきコンピュータによる一次判定を行います。この調査結果と主治医意見書により、認定審査会用資料を作成します。
この資料に基づき、認定審査会で二次判定が行われ最終結果として要介護認定結果が通知されることになります。
ここで重要なことは、主治医意見書の存在です。認定審査会で最も重要視されるのはこの意見書で、意見書の内容次第で要介護度(1~5)や要支援度(1~2)が決定されるといっても過言ではありません。
当然介護度により、介護内容の範囲が異なりますので、本来は介護3なのに介護2の認定を受けると必要な介護が受けられなくなる可能性があります。
このため、主治医がより正確な意見書を作成できるように、次の点を留意し必要な情報提供をできるようにしておくことが大事になります。
・普段から主治医との意見交換をよく行うこと
・被介護者の心身状態を観察し理解しておくこと
・認知機能の低下はわかりにくい面があるため、その把握に努めること
* 介護休暇、休業
2025年には団塊の世代が後期高齢を迎える時期に、その子供たちは働き盛りの40代、50代を迎えることになります。
この団塊ジュニア世代では、親の介護の問題が深刻になるにつれ、仕事との両立が難しくなり、仕事を辞めざるを得ない人も少なくないはずです。
実際、私も親の介護で会社を辞めることになりました。
その一方で、会社を続けたい人や辞められないも人も多いはずです。
会社を続けるためには、様々な介護サービスの活用とともに、年次休暇のみならず介護休暇や介護休業も視野に入れる必要があります。
現在介護離職者が10万人にも達しており、労働者不足が深刻化しています。
介護が大変になると、どうしても年次休暇だけでは不足しがちになるため、会社継続に向け「介護休暇」や「介護休業」の取得検討をお勧めします。
取得条件は以下のとおりとなります。
【介護休暇】
●申請方法
特に書面に記入する必要はなく、当日に口頭で伝えれば取得可能
●取得できる休暇の日数
休暇日数は、介護が必要な対象家族1人あたり、1年で5日、対象家族が2人の場合は、最大10日まで取得が可能(1時間単位から取得可能)
●被介護者の範囲
「対象家族」とは、配偶者・実父母・配偶者の父母等
●介護休暇の対象者
介護休暇を取得できるのは、「雇用期間が半年以上」で「要介護状態の対象家族を介護する、日々雇用以外の全労働者」
●介護の範囲
介護休暇の取得が認められる介護の範囲には、食事や排泄などの日常生活における直接的介護のほか、病院への送迎や買い物、事務手続きの代行などの間接的な介護
【介護休業】
●申請方法
休業開始予定日と終了予定日を明確にし、開始日の2週間前には申請が必要
●取得可能な休暇日数
介護休業は、要介護状態にある対象家族1人あたり、通算93日まで取得可能
一般的には、給与は無給
●介護休業給付金制度 (65歳以降の介護休業は対象外)
介護休業給付金制度で得られる支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67パーセント」で、平成28年8月1日よりも前に介護休業を開始した場合は、「休業開始時賃金日額×支給日数×40パーセント」
●期間限定雇用者
介護休業給付金制度を利用するときは、「1年以上雇用されている」「休業開始予定日から起算し、93日を超えて引き続き雇用の見込みがある」という場合のみ、支給の対象
以上が、私の経験を基にした介護を行っていくための「知って役立つ情報」となります。
介護制度はとても複雑で、理解しにくい面もありますが、よく理解して実践に役立てましょう!!
そのことが、何にもましてあなたを助けることになります。
では、次回にまたお会いしましょう!!
次回は、より実践的な 介護2013 へと続きます。
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