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「銅製の頭部を有する鉄鋼製の画びょう」は、7317鉄鋼製の画びょう?7415銅製の画びょう?8305卑金属製の事務用品?

「銅製の頭部を有する鉄鋼製の画びょう」は、7317鉄鋼製の画びょう?7415銅製の画びょう?8305卑金属製の事務用品? (第74類) 74.15 Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper: 第74.15項 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 (第73類) 73.17 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails staples (other than those of heading 83.05)and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper 第73.17項 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。) (第83類) 83.05 Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal: 第83.05項 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務 用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの) Notes. 1.- For the purposes of this Chapter, parts of base metal are to be classified with their parent articles. However, articles of iron or steel of heading 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 or 73.20, or similar articles of other base metal (Chapters 74 to 76 and 78 to 81) are not to be taken as parts of articles of this Chapter. 注 1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第73.12項、第73.15項、第73.17項、第73.18項又は第73.20項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74類から第76類まで又は第78類から第81類までのものに限る。)は、この類の物品の部分品とはしない。

    • 課税価格の決定の原則【RKM247】

      【問題】 次の記述は、関税定率法第4条第1項の課税価格の決定の原則の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。 本邦において輸入貨物に課される関税は、その額が明らかであるか否かにかかわらず、現実支払価格に含まれる。 【解説】 (輸入貨物の課税価格=現実支払価格+加算要素) 輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等(加算要素)の額を加えた価格とされている。 (現実支払価格とは) 現実支払価格とは、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。)とし、所定の費用等の額は含まないものとされている。ただし、当該輸入貨物につき、所定の費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とされている。 (本邦において輸入貨物に課される関税は、その性質上その額を明らかにすることができる。→現実支払価格に含めない。) 現実支払価格に含めない所定の費用等として「関税その他の公課」があるが、その性質上その額を明らかにすることができることから、現実支払価格には含まれず、仕入書価格から当該費用の額を控除した価格とされている。 したがって、本邦において輸入貨物に課される関税は、その額が明らかであるか否かにかかわらず、現実支払価格に含まれないこととなる。

      • Q. 更正の請求【KKM825】

        ■Question. 輸入の許可前における貨物の引取の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税の更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に行うことができる。 ■Choice. 1.○ 2.× ■Related question. #更正の請求正誤 #更正の請求カテゴリー正誤 #輸入の許可前における貨物の引取の承認正誤 #5年正誤 ■Question level.

        • A. 更正の請求【KKM825】

          ■Answer. 1.○ 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から5年以内(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る

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          「植物性なめしエキス」は、1302植物性のエキスなのか、1404植物性生産品なのか、それとも他の項にあるのか。

          「植物性なめしエキス」は、1302植物性のエキスなのか、1404植物性生産品なのか、それとも他の項にあるのか。 (第32類) 32.01 Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives: 第32.01項 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 (第13類) Note. 1.-Heading 13.02 applies, inter alia, to liquorice extract and extract of pyrethrum, extract of hops, extract of aloes and opium. The heading does not apply to: (h) Tanning or dyeing extracts (heading 32.01 or 32.03); 注 1 第13.02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。 (h) なめしエキス及び染色エキス(第32.01項及び第32.03項参照) 13.02 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products: 第13.02項 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) (第14類) 14.04 Vegetable products not elsewhere specified or included: 第14.04項 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

          「植物性なめしエキス」は、1302植物性のエキスなのか、1404植物性生産品なのか、それとも他の項にあるのか。

          「植物性なめしエキス」は、1302植物性のエキスなのか、1404植物性生産品なのか、それとも他の項にあるのか。

          電気毛布は、第85.16項「その他の家庭用電熱機器」なのか、第63.01項「毛布」なのか

          【電気毛布は、第85.16項「その他の家庭用電熱機器」なのか、第63.01項「毛布」なのか】 (Chapter 85) 85.16 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 85.45: (第85類) 第85.16項 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第85.45項のものを除く。) (Chapter 85) Notes. 1.- This Chapter does not cover: (a) Electrically warmed blankets, bed pads, foot-muffs or the like; electrically warmed clothing, footwear or ear pads or other electrically warmed articles worn on or about the person; (第85類) 注 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品 (Chapter 63) 63.01 Blankets and travelling rugs: (第63類) 第63.01項 毛布及びひざ掛け

          電気毛布は、第85.16項「その他の家庭用電熱機器」なのか、第63.01項「毛布」なのか

          電気毛布は、第85.16項「その他の家庭用電熱機器」なのか、第63.01項「毛布」なのか

          Q. 税関職員の権限【KKM828】

          ■Question. 関税法第73条第1項の承認を受けて引き取られた貨物については、税関職員は検査をすることはできない。 ■Choice. 1.○ 2.× ■Related question. #税関職員の権限正誤 #税関職員の権限カテゴリー正誤 #関税法第105条正誤 #輸入の許可前における貨物の引取り正誤 ■Question level.

          Q. 税関職員の権限【KKM828】

          A. 税関職員の権限【KKM828】

          ■Answer. 2.× 税関職員は、輸入された貨物について、その輸入者等に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 関税法に規定する輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいうと規定されているため、輸入の許可を受けた貨

          A. 税関職員の権限【KKM828】

          第38.25項の「その他の廃棄物」と第27.10項の「廃油」

          38.25 Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter: 第38.25項 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物 Notes 6.- For the purposes of heading 38.25, the expression “other wastes applies to: (a) Clinical waste, that is, contaminated waste arising from medical research, diagnosis, treatment or other medical, surgical, dental or veterinary procedures, which often contain pathogens and pharmaceutical substances and require special disposal procedures (for example, soiled dressings, used gloves and used syringes); (b) Waste organic solvents; (c) Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freezing fluids; and (d) Other wastes from chemical or allied industries. The expression "other wastes” does not, however, cover wastes which contain mainly petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals (heading 27.10). 注 6 第38.25項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第38.25項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第27.10項参照)。 (a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。) (b) 有機溶剤廃棄物 (c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 (d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(C)のものを除く。) 27.10 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: 第27.10項 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油

          第38.25項の「その他の廃棄物」と第27.10項の「廃油」

          第38.25項の「その他の廃棄物」と第27.10項の「廃油」

          Q. 輸出してはならない貨物【KKM824】

          ■Question. 意匠権を侵害する物品であっても、郵便物として輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。 ■Choice. 1.○ 2.× ■Related question. #輸出してはならない貨物正誤 #輸出してはならない貨物カテゴリー正誤 #意匠権正誤 #郵便物正誤 ■Question level.

          Q. 輸出してはならない貨物【KKM824】

          A. 輸出してはならない貨物【KKM824】

          ■Answer. 2.× 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当する。郵便物で輸出するものであったとしても、例外なく、意匠権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である。 ■Related past questions. NIL ■Reference. 関税法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物) ■Question collection. 関税法問題集 まとめ問題集

          A. 輸出してはならない貨物【KKM824】

          課税価格の決定の原則【RKM288】

          【問題】 次の記述は、関税定率法第4条第1項の課税価格の決定の原則に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。 輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国(積替え国を含む。)で保管される場合であって、当該保管に要する費用を買手が負担するときは、買手が負担した保管に要する費用は、現実支払価格に含まれる。 【解説】 (輸入貨物の課税価格=現実支払価格+加算要素) 輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等(加算要素)の額を加えた価格とされている。 (売手→買手に引き渡すまでの間に要した保管料で買手払いのもの=現実支払価格に含まれる。) 輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って、売手から買手に引き渡されるまでの間に、輸出国等で保管される場合に要する費用であって、買手が負担するものは、現実支払価格に含まれる。

          課税価格の決定の原則【RKM288】

          課税価格の決定の原則【RKM288】

          Q. 審査委員【TKM380】

          ■Question. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分について意見を聞くため、必要があるときは、審査委員を委嘱するものとする。 ■Choice. 1.○ 2.× ■Related question. #審査委員正誤 #審査委員カテゴリー正誤 #通関業法第39条正誤 #懲戒処分正誤 #通関士に対する懲戒処分正誤 ■Question level.

          A. 審査委員【TKM380】

          ■Answer. 2.× 財務大臣は、通関業法第11条第1項(許可の取消し)又は同法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。 したがって、財務大臣は、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関士に対する懲戒処分について、審査委員を委嘱することはない。 ■Reference. 通関業法第39条第1項(審査委員) ■Question collection

          第82.06項 「関税率表の解釈に関する通則1を適用する小売用のセットにした物品」

          【第82.06項 「関税率表の解釈に関する通則1を適用する小売用のセットにした物品」】 Chapter 82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal 第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品 82.06 Tools of two or more of the headings 82.02 to 82.05, put up in sets for retail sale 第82.06項 手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。) 82.02 Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades): 第82.02項 のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり 82.03 Files, rasps, pliers (including cutting pliers) pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools: 第82.03項 やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やっとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 82.04 Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles: 第82.04項 スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。) 82.05 Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of, machine-tools or water-jet cutting machines; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with frameworks: 第82.05項 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械又はウォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式鍛冶炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの

          第82.06項 「関税率表の解釈に関する通則1を適用する小売用のセットにした物品」

          第82.06項 「関税率表の解釈に関する通則1を適用する小売用のセットにした物品」

          部分品で単独提示することにより第82類に分類されない第96.01項及び第96.02項の規定の物品

          【部分品で単独提示することにより第82類に分類されない第96.01項及び第96.02項の規定の物品】 Chapter 96 Miscellaneous manufactured articles 第96類 雑品 Notes. 注 1.- This Chapter does not cover: 1 この類には、次の物品を含まない。 (e) Cutlery or other articles of Chapter 82 with handles or other parts of carving or moulding materials; heading 96.01 or 96.02 applies, however, to separately presented handles or other parts of such articles: (e) 第82類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、第96.01項及び第96.02項には、これらの刃物その他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するものを含む。 96.01 Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by moulding): 第96.01項 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) 96.02 Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 35.03) and articles of unhardened gelatin: 第96.02項 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品

          部分品で単独提示することにより第82類に分類されない第96.01項及び第96.02項の規定の物品

          部分品で単独提示することにより第82類に分類されない第96.01項及び第96.02項の規定の物品