A. 税関職員の権限【KKM828】

■Answer.

2.×


税関職員は、輸入された貨物について、その輸入者等に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
関税法に規定する輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいうと規定されているため、輸入の許可を受けた貨物に限られず、同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けて引き取られた貨物に対しても、外国から本邦に到着した貨物を保税地域を経て本邦に引き取るので、同法に規定する輸入にあたる。
したがって、同項の承認を受けて引き取られた貨物についても、同法第105条第1項第6号(税関職員の権限)に規定する輸入された貨物にあたるため、税関職員は検査をすることができる。

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■Reference.

関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)
関税法第2条第1項第1号(定義)

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