A. 輸出してはならない貨物【KKM824】
■Answer.
2.×
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当する。郵便物で輸出するものであったとしても、例外なく、意匠権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である。
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特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当する。郵便物で輸出するものであったとしても、例外なく、意匠権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である。
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