A. 輸出してはならない貨物【KKM824】

■Answer.

2.×


特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当する。郵便物で輸出するものであったとしても、例外なく、意匠権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物である。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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