国民年金の「任意加入」意外なステルス落とし穴がわかった件

年金受給は多ければ多い方がいいでしょうか?
年金がすっごく多い人は気づきもしないかもだけど、65歳以上だから受け取れる「老齢年金」には所得税も住民税もかかります。当然年金を多く受け取っている人は税金が高いのです。

さらに老齢年金にかかる税金には211万円の壁というものがあり、多くの自治体では、扶養対象の配偶者がいる人は年金の年間受給額が211万円を超えると住民税がかかるようになり、住民税がかかるということは社会保険料も高くもなります。だからこの壁を超えるならウンと超える、または壁の中にいるのがいいのではないか?と、このようなことをこのnoteの別記事で書きました。
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夫婦2人では年金200万円が良いという説(筆者の別note記事へのリンク)

私の意見では、年金受給開始時期を繰り上げまたは繰り下げ(一か月単位で繰上や繰下げができます)調整して、上述211万円以内に余裕を持って収まるようにするのがいいのではないかと考えています。

これが年金の落とし穴わかったこと第一弾です。

もうひとつ以外な落とし穴があることが今月分かりました!
それは国民年金の「任意加入」でわかったことです。
国民年金の保険料を支払うのは満60歳になった時点で終了ですが、それ以前に国民年金に加入していない期間があれば、その未加入期間が満了になるまで申し出があれば加入して国民年金を満額にできますよ!という、年金額が少ない人には増やせる機会を提供してもらえる嬉しい制度です。

私の学生時代は20歳過ぎても会社に就職するまでは国民保険に加入しないのがふつうでした。昔のはなしです。だから22歳で就職するまでの足掛け2年間が未加入期間です。さらに妻は、昔は第3号被保険者制度が無かったので、専業主婦で過ごした何年間かは未加入期間なのです。これら未加入期間は60歳を超えて任意で加入して、国民年金部分の受取額(これを基礎年金という)を増やせます!だからまず私の妻が任意加入の申し込み手続きをしに地元年金事務所に行きました。

担当者と相談していると、その担当者が不思議なことを言うんです。
「奥様の場合、専業主婦で国民年金未加入期間が33か月ありまして、ここを任意加入するのお得でしょう。その期間が過ぎても任意加入を止めない場合はさらに保険料支払いが続いてしまうので、33か月支払い終了で止める手続きをしてください!」

こう言われて妻は帰ってきました。

すぐには分からなかったのですが、実は.担当者が言い放った「お得!」ということがこのメッセージに入っていました。なんて優しい担当者の方とあとで思いました。

なぜなら、一応再確認をと思い、後日に年金コールセンターに再度電話をかけたら「奥様は○○か月任意加入できますよ!」と33か月よりずっと多い月数を教えてくれたのです。

もしそのコールセンターの方が言うように〇〇か月も任意加入してしまったら、確かに受け取れる年金額は満額になるのは間違いないんですが、満額にするためにはその期間ずっと保険料を払わなければなりません。免除期間に払う保険料に見合うリターンなのかどうか?に落とし穴があります。

この落とし穴に落ちるかもしれない人は、かつて年金保険料の減額や免除を受けた人です。

気になる方は有料とはなりますが以下の続きでお読みいただくようお願いします。
金払ってまで読みたくないわ!と思う人は、年金事務所に行ったときに「一番得な任意加入期間は何か月ですか?」と納得するまで聞いたら教えてくれるかもしれないです。

続き↓

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