後期保育士試験の日に思うこと

 今日10月20日(日)は後期保育士筆記試験の2日目ということです。昨日の10月19日(土)は筆記試験初日ということになります。そう言えば、去年の今頃、自分も2日間に渡って保育士筆記試験を受験したなあと、ふと思い出しました。筆記・実技両試験を受けて合格し、保育士登録しました。保育士としての仕事はまだ先の話ですが、受験して1年ぐらい経過していますので、ちょっと振り返ってみたいと思います。
 現在のことを一言で言えば、少しずつではありますが、保育士の仕事に備えて勉強やピアノを続けている毎日です。勉強ではここまで、保育所保育指針解説、子どもの権利条約、障害者権利条約等を読んできました。これで全てカバーできるとは決して思っていませんし、学ぶことはまだまだたくさん出てきます。ですが、子どもと接する際の基本(拠り所)になりますので、非常に重要視しています。子どもの権利条約の一般原則に関しては、特に注目しています。一般原則とは、第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命への権利、生存・発達の確保)、第12条(意見表明権)の4つを指しています。
 話は変わりますが、保育士と子どもを2つの異なる立場と定義すると、力関係的には対等とは言えない(非対称的な)関係です。力のあるなしで言えば、保育士の方が力ある立場になるのです。なので、保育士としては子どもとの対等性を確保することが最大の義務・責任と考えています。その確保のために、保育士等支援者側には指導や指示、教育等の権限がある反面、その分責任が課されます(権利はあるというのが前提です)。一方、子どもにはそういう権限や責任がない分、諸権利が保障されるということになります。以上のことから、保育士と子どもは同じ人間ではなく、「違う人間」として捉える必要があると考えられます。また、支援者側がこれらの権限を行使して子どもとの対等性を確保しているかどうかを判断する際に、子どもの権利条約の一般原則を注意深く適用することは非常に意味があると考えています。
 ピアノはソルフェージュ(声の練習)と併せて継続しています。子どもに音楽の楽しさを伝えたいと考えているからです。保育園の園児を想定していますが、学童保育等でもその楽しさは伝えられるかもしれません。実技試験の弾き歌いは受かりましたが、現場で使えるレヴェルではないので、現在はピアノも声も基本を徹底して地道に練習しています。
 ところで音楽の楽しさを伝えたいと書きましたが、その楽しさとは一体何でしょうか。それは歌と伴奏和音の関係性だと私は考えています。クラシックに限らず、音楽というのは本質的にはこの2つの組み合わせで構成されています。アカペラでもピアノ等を使って音を取って歌うでしょうし、歌のない管弦楽曲等でもやはり旋律(歌)と伴奏和音に分けることは可能です。保育園での弾き歌いならば、保育士は子どもに合わせて、或いは子どもが保育士に合わせて伴奏できる力量が求められます。今はそこまでのレヴェルには及んでいませんが、諦めずに喰らいついていきたいと考えています。
 ここまで昨年の保育士筆記試験受験から現在までの1年間について振り返ってみました。いつどこで保育士として仕事をするかは未定ですが、そのための勉強とピアノはまだまだ地道に継続していきたいと思っています。
 ここまで読んでいただいた方に心から感謝申し上げます。
 
 

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