岡部邦暁@代書人 2023年12月22日 09:25 「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。トラブル防止から、その後に変更があったり、1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。 いいなと思ったら応援しよう! いただいたサポートは、書籍や調査の交通費などに使わせていただきます。さらに、ニッチでマニアックな記事にパワーアップされます。 チップで応援する #社労士 #社会保険労務士 #労働契約 #労働条件通知書 #許認可申請書類作成代行