所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、
期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。
労基法や就業規則などの定めによります。

例として
1日:原則は、0〜24時
1週間:定めがなければ、「日曜日」
1か月:給与締日
1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年
アイキャッチ_つぶやき9_社労士

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岡部邦暁@代書人
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