【2021.6事務所だより①】育児・介護休業法改正。男性を対象とした「出生時育児休業」など影響大!
中小企業の「いい人事」実現サポーター
社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。
昨日は朝6時に長男の友達が我が家にやってきました。
長男と友達は少年野球のチームメイト。先月公式戦と練習試合で2戦続けて
大差で負けた事が悔しかったようで、平日週3回、朝6時から自主練をして
いるのです。
学校で眠くならないかが心配でしたが、今のところそういった話もなく
何とか1か月ぐらい続いています。試合に負けた時は本当に悔しそうでした
が、その経験が成長へのバネになっているのかも知れません。
松下幸之助の「経営心得帖」では、「困難なとき、なかなか仕事がうまくいかないというようなときにかえって従業員の成長があり、人も育つとも考えられる」と書かれています。
子供の背中を見て、年齢に関わらず人の成長は困難と共にあるのかも知れ
ない、と感じた朝でした。
それでは、今月の事務所だよりです。
✅改正育児・介護休業法が成立
6月3日に、改正育児・介護休業法が成立しました。今回の改正は変更ポイントが多く、企業活動への影響も大きくなるものと思われます。
✅主な変更点は5つ
主な変更点は以下の5点です。
1)「出生時育児休業」制度の創出
2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備、及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3)育児休業の分割取得
4)育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
変更点が多いので、今回は1)のみ取り上げて解説いたします。
✅「出生時育児休業」とは?
男性の育児休業取得率を向上させることを狙いとしたものです。
現行の育児休業制度とは別に、以下の条件で柔軟に育児休業を取得できるようになります。
対象期間が女性の産後休業と重なっている事から、「男性版産休」と表現しているメディアもあるようですね。
対象期間 :子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期限 :原則休業の2週間前まで
分割取得 :分割して2回取得可能
休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業する事が可能
この新制度についても育児休業給付の対象となるとされています。
✅今後の流れと注意点
令和元年の雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は7.48%と前年の6.16%から大きく上昇しました。今回の法改正により、男性社員が育児休業を取得する流れが加速するものと思われます。
また、今までは原則として認められていなかった休業中の就業が認められる
事で、給与計算や社会保険・雇用保険の手続きが増える事も予想されます。
育児休業の申出があった場合は原則として拒むことができませんので、法改正に向けて就業規則の整備など、準備を進めていく必要がありそうですね。
✅参考URL
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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