22.18.の号外~限度額適用認定証発行できません!~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」
今日から父が2週間入院することになりました。これは、以前取り上げた↓
限度額適用認定証の出番だ!と市役所の保険課に電話すると、後期高齢課へ回され、
「お父様は、75歳以上の自己負担2割なので、限度額適用認定証を発行できません。」
え?
どういうこと?
「限度額適用認定証が無くても、健康保険証を病院に出していただくと、入院上限額が反映されます。」
な~んだ。脅かさないでよ。書類取りに行かなくてもいいんだ。よかった。「できません!」なんて言われたら、ビックリするじゃない。
ひとまず安心したものの、どういうことなのか調べてみると、
厚生労働省のホームページに載っていた上の図の一番下
「75歳以上で非課税世帯などではない方」
に父は該当していたため、事前の手続き、つまり限度額適用認定証の発行手続きは必要なかったのです。
さらに父が住んでいる兵庫県尼崎市のホームページを見ると、
ひと月の医療費自己負担限度額は、57,600円ということが分かりました。
ということは、
2週間入院しても、上限57,600円だから、それ以上請求来ないってことで安心していいよね?!と思っていたら、市役所の後期高齢課の担当者から、
「ただし、入院中の食事代などは、医療費の対象外となりますので、そのまま請求されます。」
と、クギを刺されました。以前のnoteでも触れましたが、わが父86歳、医療保険入っておりません↓↓
一体いくら請求されるのか?戦々恐々ですが、また進捗をレポートさせていただきます。
次回は、「死亡保険の相続税非課税枠」についてお話する予定です。
前回のおさらいをしたい方はこちら↓↓
このnoteは、一個ずつ実践していけば、いつの間にか自分の終活ができちゃうっていう終活やってみたnoteです。「これ分からん!」「コレ教えて!」など、コメント欄に書いていただけるとめっちゃ嬉しいです😁
🟢こちらのマガジンで過去記事読めます↓↓
🟢終活、エンディングノートについてのエピソードが知りたい方には、こちら↓↓
🟢リアル講座で手取り足取り終活を進めたい!という方は、大阪府大阪市と兵庫県西宮市でやってる月1講座をチェック↓↓