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22.18.の号外~限度額適用認定証発行できません!~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」

今日から父が2週間入院することになりました。これは、以前取り上げた↓

限度額適用認定証の出番だ!と市役所の保険課に電話すると、後期高齢課へ回され、

「お父様は、75歳以上の自己負担2割なので、限度額適用認定証を発行できません。」

え?

どういうこと?


「限度額適用認定証が無くても、健康保険証を病院に出していただくと、入院上限額が反映されます。」

な~んだ。脅かさないでよ。書類取りに行かなくてもいいんだ。よかった。「できません!」なんて言われたら、ビックリするじゃない。

ひとまず安心したものの、どういうことなのか調べてみると、

厚生労働省 高額な外来診療を受ける皆様へ

厚生労働省のホームページに載っていた上の図の一番下
「75歳以上で非課税世帯などではない方」
に父は該当していたため、事前の手続き、つまり限度額適用認定証の発行手続きは必要なかったのです。

さらに父が住んでいる兵庫県尼崎市のホームページを見ると、

兵庫県尼崎市 1カ月の医療費が自己負担限度額を超えたとき(高額療養費)

ひと月の医療費自己負担限度額は、57,600円ということが分かりました。

ということは、

2週間入院しても、上限57,600円だから、それ以上請求来ないってことで安心していいよね?!と思っていたら、市役所の後期高齢課の担当者から、


「ただし、入院中の食事代などは、医療費の対象外となりますので、そのまま請求されます。」


と、クギを刺されました。以前のnoteでも触れましたが、わが父86歳、医療保険入っておりません↓↓

一体いくら請求されるのか?戦々恐々ですが、また進捗をレポートさせていただきます。

次回は、「死亡保険の相続税非課税枠」についてお話する予定です。

前回のおさらいをしたい方はこちら↓↓

このnoteは、一個ずつ実践していけば、いつの間にか自分の終活ができちゃうっていう終活やってみたnoteです。「これ分からん!」「コレ教えて!」など、コメント欄に書いていただけるとめっちゃ嬉しいです😁

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終活プロデューサー(終活P)🌻終活とは終わりを意識して生きること。池原アニー充子
終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。