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60.親から「この家を頼む」と言われたら?実家を相続する際知っておきたいこと~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」
前回は、生前整理で出たモノの処分についてお話しました。今回は、生前整理のラスボス、「実家」を相続したら?についてお話します。
相続には、預貯金や株式などだけではなく、実家という不動産も含まれます。賃貸であれば引き払えば終わりですが、実家が親や親族の持ち家である場合、売るにしても、貸すにしても、相続人が住むにしても、相続登記をする必要があります。
なので、不動産の契約書などの重要な書類は、必ずどこに置いてあるかわかるようにしておくか、エンディングノートに保管場所を書いておきましょう。(←*くれぐれも銀行の貸金庫には入れないように)
<実家を相続させようと思っている親御さんへ>
親からすると、自分が建てた家だったり、代々守ってきた家だから、子どもたちに託したいという思いもあると思います。しかし、子どもたちは独立して家を購入しているかもしれませんし、今の生活基盤を引き払って実家に戻ってくるとなると、仕事や環境の変化など大変な労力がいるかもしれません。「この家を頼む」という前に、子どもたちの気持ちや状況も聞いてあげてください。
🟩相続登記とは?
相続登記とは、家の名義人を変更することです。令和6年4月1日(つまり今年の4月1日)から、相続登記が義務化されます。
これまでは義務ではなかったので、実家相続後、何も手続きしなくても特に罰則がなかったのですが、実家を相続後、相続登記をしないまま3年以上放置していると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
(過料とは、刑法上の刑罰ではなく、行政法規上の義務違反に対する罰則)
年々空き家(日本全国で約7軒に1軒が空き家!)が増えているので、仕方ないのですが、
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相続登記が義務化されると、「知らなかった」では済まないので、法務局のホームページをチェックしておきましょう。↓↓
![](https://assets.st-note.com/img/1708408862073-wRLmnw4Z6g.png)
「そんなん言われても、よーわからん!誰か助けて!」
という方は、不動産相続の専門家、司法書士さんを頼りましょう。もちろん有料ですが、プロですので、安心してお任せできます。
相続登記は、頑張れば自分でもできます。やってみたい!というガッツのある方は、法務局に行って教えてもらうという手もありますよ。
🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓
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