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78.生命保険の受取人がいない!あなたの死亡保険金はどうなる?

前回は、親の終活の進め方についてお話しました。今回は、生命保険の死亡保険金の受取人についてお話します。

生命保険をかける場合、必ず死亡保険金の受取人を指定します。特に受取人を指定しない場合、法定相続人が受取人となるのですが、その法定相続人がいない場合、死亡保険金は、いったいどうなると思いますか?

ちなみに、生命保険の死亡保険金受取人には、誰でも指定できるわけではなく、大抵の場合、

配偶者および2親等以内の血族(血縁者)

となっています。「死亡保険金の受取人の規定」は、保険会社によって扱い方が違います。事実婚や同性のパートナー、血族以外の親族(大抵の場合3親等以内の叔父叔母、甥姪など)、特別縁故者(亡くなった人と生計を共にしていた人、療養看護につとめていた人、特別な縁故があった人)なども受取人に指定できる場合があるので、ご自身が入っている生命保険会社に確認してみてください。

さて、もし、あなたがひとりっ子で、

🟢生涯独身、血のつながった子どももいない
(自分で出産していない、養子縁組もしていない)
🟢両親、祖父母はすでに他界
🟢叔父叔母、姪甥などの親戚もいない
(「いない」というのは、連絡を取っていないという意味ではなく、戸籍上存在しない、の意)

という場合、あなたが支払ってきた、あなたの生命保険の死亡保険金は、いったいどうなるのでしょうか?答えは、

国庫へ帰属


することになります。つまり、お国のポケットにはいるってことです。

えー?!なんで?国に取られるぐらいなら、推しにあげたい!


と言って、勝手に推しの名前を受取人にしようとしても、

却下されます。


なので、もし、あなたが亡くなった場合、「だれも受取人がいない」のであれば、支払っている生命保険を解約して

推し活など、今生きてる間に有意義に使う


死後の手続きを委ねる方に残す&必ず遺言書で明記しておく


といった対策をしておかれることをお勧めします。もちろん、国に寄付すると思ってそのまま保険金を払い続けるでもOKですよ。もしリビングニーズ特約をつけているなら、あなたの余命が6か月以内と診断されたら、自分で自分の保険金をもらうことができますので。

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