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自転車との接触事故に注意

千葉県に住んでいる母が朝方の散歩中、自転車と接触し転倒しました。ケガはありませんでしたが、転倒時に頭をぶつけたので一応救急車が呼ばれ、病院に運ばれたそうです。

病院では触診と問診で終了。100%医療費は18,000円超!!もちろん救急車の運び賃込みではありません。日本の医療費の高いこと…。CTでも撮っていたらいくらとられるのやら…。

100%は18,000円くらいですが、健康保険を使うと彼女は後期高齢者なので10%の1,800円くらいになります。しかし今回は交通事故なので、被保険者が1,800円払って、残りを健康保険組合が保険料から払う訳にはいきません。

このようなシチュエーション時に健康保険を使う事はできます(通勤時や勤務時は不可)。では残りは額はどうなるかというと、過失割合に応じて当事者が健康保険組合に支払います。いわゆる第三者行為というものです。第三者行為の届けの書類は、4種類くらいあってとても大変です。

今回は相手方100の100-0事故なので、健康保険を使って支払った1,800円は直接相手方から、残りは健康保険組合が債権として取得し、相手方に請求します。

ですが、相手方は支払い期限になっても1,800円を振り込みません。電話しても無視となってます。実は相手方は街なかに出没している空き缶拾いに人なのです。警察が事故処理はして、念書をとっても、自分の前方不注視で他人を傷つけても、1,800円ごときも払わない(払えない)んですね。

日本で走っている自動車の約10%は任意保険未加入と言います。ましては自転車に損害保険を掛けている人は少数です。よくスマホを見ながら自転車を乗っている人がいますが、ぶっちゃけ傷害未遂ですね(法定刑に傷害未遂はありませんが…)。皆さんも自転車に乗る時は「前見て保険を掛けて」を心がけてください。

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