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実録:お店づくり(5)レイアウトの基本その前に

ぎゃー!あっという間に火曜日。進まない工事に焦る日々。でも、今週からは事業構想の箱への落とし方の話・・・と、その前に大前提があります。

商売で物件を借りる場合には、そもそもその商売がその物件で可能かどうか?を確認しておくことです。

これは物件を借りる前に調査してから借りるのが普通ですよね。えぇ、普通ならそうしますね。

でもね、借りてから不適合なことが発覚するとかよくあるんですよ。なぜなら、借りる時点でのオーナーさん(借主)には法律の知識が足りていないからです。

今日は盛り上がって出店するぜ!となっている頭に冷水ぶっかけますね。


出店まえにチェックするべき法規など

まず、これは業態によって全然違うのですが、出店前にチェックするべき法規はだいたい三箇所の公的機関が管轄しています。

それが役所、保健所、消防署です。

そもそもまずは出店する場所が商業可能なのか?例えば、住専と言われる住居専用地域では基本的には商業店舗は出せません。例外的にコンビニなどで条件をクリアすると出せる場合もありますが、個人商店はまず無理です。

ここら辺は役所の建築指導課などに相談へ行くと色々教えてくれます。


次に、業態がホテルなど宿泊業とかの場合は建築基準法と消防法と地域条例その他もろもろが色々適用されてきます。

建築物自体の構造はもちろん、消火設備と防火設備、避難路など複雑でかつお金のかかる設備指定があったりするので、出店可能かどうかの判断はプロに相談してから決めたほうがいいです。

特に古民家とか借りる場合は要注意です。


美容室の場合でも最近ご相談いただくセット面2台程度の個人店舗の場合は手狭な物件を借りがちですが、作業室面積は、有効面積で13㎡以上(施術台6台まで)必要であり、7台目以降は1台ごとに+3㎡ずつ必要な面積が加算されます。

これ、トイレやレジや待合の面積は含まないので、手狭な物件だと実は出店できないパターンも出てきます。意外と美容師さんでも知らずにマンションの1室とか借りようとするパターンあるので要注意です。


他にも、飲食店なら電気容量やガス容量、排気のルートを屋上まで持っていく必要があるかどうかなど、ちょっとしたことで出店コストって大幅に変わってくるのでリスクの把握はかなり重要です。


法律を守らないという不利益な選択

これは本当に良くないですし、万が一何か問題があった場合には保険が効かなかったりと不利益が半端ないので全力で止めますが、役所などへの届出や検査なしで出店をするという個人事業主さんがたまにいます。

また、業者さんによってはダマテンといって法規に不適合な工事を黙ってやる場合があります。

法規を守るとコストがかかるのは事実ですが、1番の不利益は万が一の火災などの場合にけが人や死人が出ることです。

そんなの自分の店であるわけないと思う方が大半なので、法律無視して俺ルールで進む場合がありますが、超ハイリスクなのに削減できる金額は少ないので法令遵守はするべきです。


確かに、まだまだ法整備が現実に追いついていなくて、昔の法律のまま無理やり運用していている箇所もあります。

明らかにこれはミスマッチな過剰設備だろうという場合もありますし、個人店にはその10万円がでかいんだよ!と思うこともある。

企業で出店する時は消費税くらいのノリで払える金額でも、個人出店の時は1万円の差でもツライですからね。消火器1つだってそれなりに高いんです。


でも、何かあってからじゃ遅いですからね。飲食店の場合は特に火元が店内にあるというリスクがあるので、防火・消化や安全性については慎重に考えたいところです。

そうそう、お店を出したいと思ったら早めに防火管理者はとっておきましょう。講習会行けば取れます。あと飲食店なら食品衛生責任者も保健所講習へ行ってとっておきましょう。

さて、前段でレイアウトに行く前に終わってしまいました。来週こそ事業構想からレイアウトに落とし込む方法をやります。


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