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日本史B 近世4 江戸幕府の人民統制

Ⅰ朝廷の統制

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)によって朝廷の統制を行った

紫依(しえ)事件=天皇が幕府の許可なく紫色の衣を僧侶に着せた行為を無効にした

 反発した大徳寺の沢庵(たくあん)は処罰を受ける

 後水尾(ごみずのお)天皇も天皇をやめてしまう

京都所司代を設置して朝廷や公家を統制した


Ⅱ寺社の統制

寺院法度で統制した

本末(ほんまつ)制度=宗派の中心寺院である本山がそれ以外の寺院である末寺を統制する

寺檀(じだん)制度=すべての人がいずれかの寺院に所属させて檀徒にさせる

寺請(てらうけ)制度=檀徒であることを証明する制度

 寺院の檀徒が記された宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)が作られました

黄檗宗(おうばくしゅう)などの新しい宗派も誕生した

 禅宗の一派で明(中国)の僧隠元(いんげん)が開いた


Ⅲ農民の統制

本百姓(ほんひゃくしょう)=田畑を持ち検地帳に登録されている農民

水呑(みずのみ)=田畑を持たず小作する農民


村の運営に参加できるのは本百姓のみ

 名主(なぬし)・組頭(くみがしら)・百姓代からなる村方三役が選ばれ、村の運営を行っていた。


村法(そんぽう)=村を運営する統制法令

 幕府は年貢を集めることを重要視している

村請制(むらうけせい)=村単位で年貢を納入する制度

 五人組=年貢納入の際の連帯責任制度

入会地(いりあいち)=共同利用地

村八分(むらはちぶ)=村法を破った者に対する制裁


農民の税負担

本途物成(ほんとものなり)=本年貢

小物成(こものなり)=山林の利用や副業に対する課税

伝馬役(でんまやく)=街道沿いの村々が人馬を供給する


田畑永代売買の禁止令=土地の永久売買を禁じる

田畑勝手作りの禁=本田畑に商品作物を植えることを禁じる

分地制限令=分割相続による所領の細分化を防ぐ


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