中学公民-6 国会の仕組みと衆議院の優越
Ⅰ国会の働き
法律の制定
法律を制定する立法権は国会にだけあります。
法律案は国会議員と内閣が提出できます
国政調査(こくせいちょうさ)権
国の政治活動を調査、聞き取りをおこなうこと
予算の審議(しんぎ)
国の予算を審議して議決します
予算配分をどうするのかが議論の焦点になります
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名
国会議員の中から国会の議決によって指名されます
条約(じょうやく)の承認(しょうにん)
内閣が結んだ条約を承認します。条約の締結(ていけつ)は内閣の仕事です
法律が成立するまで
法律案が提出されてからは 議長⇒委員会⇒本会議(ほんかいぎ) の順番の順に法律案が話し合われます。
委員会:限られた議員が参加して慎重に議論を行うために設けられている
本会議:議会にいるすべての議員が参加して採決を行うこと
公聴会(こうちょうかい):有識者(その法案にかかわりのある人)の意見を聞くこと
委員会に設けられることがある
Ⅱ衆議院の優越
衆議院は解散があり、任期も短いので国民と強く結びついているから
衆議院のみができること
内閣不信任(ふしんにん)の決議
衆議院が必ず先に審議する
予算の審議
法律案の議決について
衆議院と参議院が異なった議決をし、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決した時は法律案が議決する。
予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名
衆議院と参議院が異なった議決をし両院(りょういん)協議会でも一致しないとき。
衆議院の可決した議案を受け取った後、30日以内に参議院が議決しないとき衆議院の議決が国会の議決になる
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