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歌川広重 / メトロポリタン美術館
不正競争防止法の形態模倣について
事案と問題点
Ⅹ社はY社が製造販売するショルダーバッグ(商品A)に着想を得て、類似した商品(商品B)の製造販売を計画している。商品Aに係る意匠権登録はされていない。この場合の法的な問題点は?
回答等
デザイン等の外観の模倣が問題になりうるため、不正競争防止法(以下「法」という。)の形態模倣該当性(法2条1項3号)が問題になりうる。
形態模倣に当たる場合、Y社は以下の請求をすることができる。
①商品Bの販売差止請求
②損害賠償請求
形態模倣の要件
「商品の形態」(法2条4項)であること
「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感」(同項)とされており、知覚できるデザインの外観が広く該当する。
新規性・創作非容易性は要件とされていない(意匠権との違い)。
ただし、ありふれた商品の形態は該当しない。
また、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」(法2条1項3号括弧書)も該当しない。
「模倣」(法2条5項)であること。
「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」(同項)
たまたま他人の商品と同じ形態になってしまった場合は該当しない。
まったく同じ形態でなくても、実質的に同じ形態の場合には「模倣」となりうる。
適用除外(法19条第1項第5号)
日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品ではないこと(同号イ)
他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者が、その譲り受けた時に商品の形態の模倣であることについて善意無重過失(同号ロ)
警告等に対して争う場合の実務上のポイント
ありふれた形態といえないか
「依拠」といえるのか
相違点の有無及び内容