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不正競争防止法の形態模倣について

1年前

ネット上の仮想空間「メタバース」での模倣品の販売などに不正競争行為の対象として、差し止め請求を認める。 メタバースで模倣品の出回りに民事上の法的措置が取れなかった。今回、知的財産関連法の改正で「商品形態の模倣行為」の対象をデジタル空間上に広げ、差し止め請求権が行使できるように。