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プログラムの二次的著作物

事例

ユーザーが既に保有するシステム(本件システム)の保守管理に関する契約において、派生的に開発を含む取引をし、ベンダーが本件システムを構成する既存のプログラム・コード等を利用して新たにシステム(以下「本件新規部分」)を開発した。本件新規部分に関する権利関係はどうなるか(本件新規部分の著作物性は前提とする。)。

条文の整理

二次的著作物

  • 定義 著作権法(以下「法」という。)2Ⅰ⑪

  • 例 漫画の映像化(原著作物:漫画) アレンジした曲(原著作物:原曲)

二次的著作物に関する原著作者の権利

  • 法による二次的著作物に対する保護は原著作者の権利に影響なし(法11条)

  • 二次的著作物を創作する権利は原著作物の権利者が専有する(法27)

  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 二次的著作物の著作者と同一の権利(法28)

考え方

本件新規部分は二次的著作物に当たるので、ベンダーは二次的著作物の著作者としての権利を保有する。開発に係る契約で本件新規部分に係る権利をユーザーに移転する約定となっていればベンダーは権利を有しない。他方で、ユーザーは二次的著作物の利用についてベンダーと同一の権利を有する(法28)。

留意点

単純にゼロから開発する場合のプログラムに係る権利と、二次的著作物に当たる場合とでは、法の規律が異なる。
あと、二次的著作物の権利移転を定める場合は、お約束の「特掲」を忘れないこと(法61Ⅱ、法27及び28)。





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