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hananosu
学校運営協議会における司会者の役割の重要性について
諏訪 英広、藤井 瞳、田中 真秀『学校運営協議会の会議運営に関する一考察 ―「意思形成」過程に焦点を当てて―』を読んだ。参考になった。
地域でまちづくりに関わっていると必ず目に入るのが、学校運営協議会という名前である。
学校運営協議会は、保護者や地域住民による学校運営への参画を促進するために、2004年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正(第47条の5)によって規定された制度で、次の三つの権限を持つ。
第一に、校長が作成する学校運営の基本方針の承認をすること。第二に、学校運営について教育委員会又は校長に意見を述べること。第三に、職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について教育委員会に意見を述べることである。
つまり、この会議体を持つことで、地域住民は学校の運営方針や職員人事について校長や教育委員会に意見が言えるわけである。これはまちづくりにおいてかなり重要な会議体であるといえるだろう。
この、学校運営協議会が設置された学校がコミュニティ・スクールと呼ばれるものになり、2020年7月時点で、学校運営協議会を設置している学校は全国の学校の約27%だそうである。
本報告では、中国地方の人口3万規模のA市立B 小学校の学校運営協議会の意思決定のプロセスについて検証している。
というのも、学校運営協議会に関する先行研究では、「無言の委員」や「意見が表明できない委員」が現れやすく、意思決定に課題があったというのである。しかし、B小学校の学校運営協議会では、割とうまくやっているというのだ。ではB小学校は他と何が違うのか、というケーススタディとして読むことができる。
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