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民法 停止条件と解除条件
「停止条件付法律行為」と、「解除条件付法律行為」というものがあります。「停止条件付法律行為」は停止条件付権利と呼ばれ、「解除条件付法律行為」は解除条件付権利と呼ばれることもあるようです。
停止条件は、法律行為を「停止させている条件」のことです。つまり、法律行為を停止させている条件がなくなれば(言い換えれば、条件を満たせば)法的効力が発生します。
一方、解除条件は、法律行為が「解除される条件」のことです。つまり、条件を満たせば、法律行為の効力が消滅します。
この停止条件と解除条件の説明でよく使われるのが、胎児の出生擬制(民法721条、886条、965条)です。
民法721条は不法行為に基づく損害賠償請求を規定し、民法886条は相続を規定し、民法965条は遺贈を規定しています。
・民法721条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
・民法886条 相続に関する胎児の権利能力
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
・民法965条 相続人に関する規定の準用
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
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