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特許法188条 虚偽表示の禁止

 特許法188条では、「特許発明の非実施品、特許権や専用実施権の侵害品、それらの広告」への特許表示、特許表示と誤認する表示、が禁止されています。

 特許法187条では、なるべく特許表示をしましょうという内容が規定されています。しかし、偽の特許表示がなされると特許表示の意味がなくなります。このため、特許法188条が規定されています。

 なお、虚偽表示は、誤認惹起防止の面では、不正競争防止法による規制の対象でもあります。

・特許表示
 「特許製品」「特許技術」「特許〇〇号」など

・虚偽表示
 「特許発明の非実施品、特許権や専用実施権の侵害品、それらの広告」への特許表示、特許表示と誤認する表示


・特許法188条

(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

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