少し前に、こういう話がツイッターで流れてきました。
民法改正で変わった危険負担の所だったと思いますので、ちょっと確認してみました。
状況を整理すると、レジの通過後なので、
①売買契約締結済、
②売買代金の計算済、
③代金支払「前」に売買対象物(豆腐又は揚げ物)が滅失、
④代金支払い前なので、売買対象物は引き渡されていない、
という流れです。
本問では、双務契約である売買契約が成立した後、売主及び買主双方の債務履行前に、売主が引き渡すべき動産(売買対象物)が滅失しています。このため、本問では、双務契約における危険負担が問題となります。
危険負担とは、(i)売買等の双務契約が成立した後、(ii)一方の債務が債務者の責任ではない事由(天災等)が原因で、目的物が滅失等し、(iii)物を引渡すという債務が履行できなくなった場合において、その損失やリスクを契約当事者のいずれが負担するかという問題です。
ここで、民法536条は、当事者双方の責めに帰すことができない事由によって契約履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができることを規定します(民法536条)。
本問では、売主側が引き渡すべき売買対象物を引き渡す前に、売買対象物が滅失しているので、売買契約が契約履行不能となっています。このため、買主は、売買代金の支払いを拒むことができます。その後、契約解除もできます(民法541条から543条)。
なお、売主側が引き渡すべき売買対象物を引き渡した後に、売買対象物が滅失した場合、買主は、売買代金の支払いを拒むことができません(民法567条)。
・民法536条 債務者の危険負担等
・民法541条 催告による解除
・民法542条 催告によらない解除
・民法543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合
・民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転
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